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借金の返済が滞った時、様々な問題が起きます。
家庭や職場に電話や書面による督促があり、返済するまでこの対応に追われます。こうした取り立てで貸金業法等に違反する行為は、監督行政庁(金融庁、貸金業協会等)に相談することができます。
保証人を立てている場合、保証人への請求がなされます。又、保証人が債務を支払った場合、保証人は支払った金額を当事者(債務者)に返してもらうことができます。(求償権)
貸金業者(債権者)は、支払い遅延が続くと、債務者に連帯保証人を立てるように要求したり、不動産がある場合は担保の差し出しを要求してきます。(任意)
貸金業者(債権者)が行う法的手段は下記の4種類です。
裁判所から債務者に対して、いくらかの金額を返済しなさいという手続きのことで、裁判所は債権者の意見だけを聞いて手続きを行います。
裁判所から債務者宛てに手続きの通知が来ます。通知がきてから2週間経過すると、裁判所より仮執行宣言をされ、債権者が強制執行できるようになります。
不服であれば裁判所より通知が来てから2週間以内に異議申し立てができます。
債務者より異議申し立てがあった場合は、通常の民事訴訟に移行します。
債権者が民事訴訟を起こして判決ををもらい、債務名義判決書により強制執行をする方法で、債務者に財産等がある場合は強制執行により財産が差し押さえられます。又、強制執行される前に裁判所から債務者宛てに呼び出しの通知が来る為、不服であれば呼出状に記載されている日時に出頭して異議申し立てができます。
公証人役場に行って(債務者と債権者)執行認諾約款のある契約書の作成を行うことです。公正証書は、裁判所の判決と同じ効力がある為に債権者は強制執行できることになります。
*強制執行する為には契約書の条項の中に「本契約を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」といった執行認諾約款といわれる文言が入っていることが必要です。
*債務者から委任状と印鑑証明を取りその委任状で債務者の立ち会いなくして公正証書を作成している貸金業者もいます。
金銭貸借では貸付金額が大きくなると債務者の財産に抵当権を設定します。抵当権が設定されていると債権者は強制執行、競売等により債権回収をします。
抵当権を設定することができるのは、登記・登録制度がある物や権利だけです。これは当該物に抵当権が設定されていることが誰にでも分かるよう、公示する必要があるからです。その典型は不動産です。
又、各種の特別法によってその対象が不動産以外にも広げられています。鉱業権、漁業権、立木、船舶、自動車、農業動産、航空機、建設機械、工場等があります。さらに、企業組織全体をその対象とする財団抵当があります。
行政処分の対象になる取り立て行為
差し押さえ禁止財産
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