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保証人の原則

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保証人の権利

求償権
保証人や連帯保証人には、自分が業者(債権者)に支払った金額は主たる債務者(借主)に対して求償(後で返してもらう)することができます。
民法95条・96条
債権者に「保証人としての責任は追求しませんから形式的に署名してほしい」など騙されて保証契約を締結したとしても、保証契約の無効、又は取り消しを主張できます。
書面の交付
保証契約を締結しようとする時、保証金額、保証期間等、当該保証契約などの内容を保証人になろうとする者に交付しなければなりません。又、保証契約を締結した時にも契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に遅滞なく交付しなければなりません。(貸金業法17条2項、4項)


勝手に保証人にされた場合

保証人と債権者の間に保証契約が締結されたわけではないので、保証人としての責任はありません。ただ、問題になるケースとして妻が夫の印鑑と印鑑証明書を持ち出し連帯保証人にして借金したり、親戚や友人から印鑑を借りたりして借金する場合があります。このような場合、裁判所の判断は、債権者は連帯保証人に連絡して、代理権限を与えるかどうかを確認すべきとしています。つまり保証人契約の無効です。

自己破産

債務者が自己破産した場合、免責決定を受けても保証人や連帯保証人の責任はなくなりません。債権は保証人に請求されます。保証人側の対応は以下の通りです。
・債権者に支払う。
・任意整理する。
・自己破産する。



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