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金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱います。利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずですが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効である為、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないということです。
金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料等、何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます(本法3条)。これをみなし利息といいます。
又、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用等、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなします。
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額は(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息等)、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされます(本法4条1項)。
賠償額がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算します(民法419条1項)。
違約金は、上記の制限や下記の超過支払部分の取扱については、賠償額とみなされます(本法4条3項)。
債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができません(本法1条2項、4条2項)。
債務者は、制限超過の利息、損害金を支払っても、その超過部分は民法491条により残存元本に充当され、元本債務の存在する限りその超過部分の返還を請求することはできないという趣旨です。
そして、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができます。
有効な利息又は賠償の支払とみなされる弁済のことです(貸金業法43条1項、3項)。
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面(実務上17条書面)を債務者に交付しなければなりません(同法17条1項)。又、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部、又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、所定の事項を記載した書面(実務上18条書面)を当該弁済をした者に交付しなければなりません(同法18条1項)。
そして、貸金業者が金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む)の契約又は賠償額に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法(1条1項、4条1項)に定める制限額を超える場合、貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされます。
貸金業法詳細
出資法詳細
破産法詳細
ヤミ金融対策法詳細
割賦販売法詳細
金融庁公式HP
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
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