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割賦販売法

1)取引条件の表示・書面交付の義務

指定商品の割賦販売及び割賦購入斡旋及びローン提携販売を行う場合、現金販売価格、割賦販売価格、割賦販売価格にかかる、代金支払いの期間及び回数、割賦販売の手数料率等の条件を表示し、契約が締結されれば契約書を作成・交付しなければなりません。
指定商品一覧

2)契約解除等の制限

割賦販売業者は、指定商品の販売契約が履行されない場合(支払い遅延等)、20日以上の期間を定めて催告した上でなければ契約を解除することはできません。又、契約を解除しても、損害賠償の制限について規定があり、この制度を超える支払約款があったとしても、その超過部分は、無効になります。

3)契約解除等の制限

割賦斡旋で購入したが、商品の引渡未了、欠陥商品の場合等は、クレジット会社に対して支払いの拒絶(抗弁の接続)ができます。
抗弁の接続が認められる要件

4)クーリング・オフ制度

クーリングオフ詳細

5)支払い能力を超える購入の防止

割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入斡旋業者は、共同して設立した信用情報機関(購入者の支払能力に関する情報の収集並びに割賦販売業者等に対する信用情報の提供を業とする者)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる賦払金等が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入斡旋を行わないよう努めなければなりません。

6)信用情報の適正な使用

割賦販売業者等及び信用情報機関は、信用情報を購入者の支払能力の調査以外の目的の為に使用してはなりません。又、信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者等に提供するよう努めなければなりません。

7)取り立て行為の規制

取り立て禁止行為詳細

8)白紙委任状等の取得の制限

当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはなりません。

割賦販売法に違反している場合

最小で5万円以下の過料から最大で2年以下の懲役、又は、50万以下の罰金まで、違反する内容によって変わります。




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