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借金した本人が返済できなくなった場合、業者は保証人に対して支払いの請求をしてきます。この場合、保証人は支払わなければなりません。
借金をした本人から「絶対に迷惑をかけないから」と言われて保証人になったとしても、保証人としての責任を免れることはできません。
保証人は、基本的にだれでもなることができます。ただし、法律や契約上、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある一般成人(行為能力者)でなければなりません(民法450条1項)。
もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限能力者や、資力のない者でもかまいません(同条3項)。
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生じます(民法457条)。
債権者が保証人に支払の請求をしても、保証人は主たる債務者に請求するよう支払いを拒むことができます。(催告の抗弁権)
又、主たる債務者に資力がありかつ容易に執行ができることを証明した時には、主たる債務者の財産に対して執行するよう請求を拒むことができます。(検索の弁権)(民法452条、民法453条)
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負います(民法454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となる為、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となります。
一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等です。
銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型クレジット(個品割賦購入あっせん取引)の割賦契約の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどですが、これは、単純保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからです。
将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証するものです。
一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すればよいこととなります。
又、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなります。
しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証することとなります。
根保証は、限度額を常に保証するだけの資産を持っている者のみが保証人になるべきです。
保証は、債権者と保証人との間の契約(保証契約)によってなされます。その前提として、債務者と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されることが多いです。
又、保証契約は保証人になる者と債権者の間で締結されるもので、だまし、だまされたの問題は、借金した本人と保証人の間の問題でしかありません。
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