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時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、「取得時効」(一定期間、所有していると、そのものの所有権を取得できる取得時効)と「消滅時効」があります。
借金に摘要される時効とは、「消滅時効」です。
消費者金融等の貸金業者からの借金であれば、弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がない時には、最初から借金がなかった事になるのです。
民法において、債権の消滅時効は10年間とされていますが、借入先が、銀行や消費者金融、クレジットカード等の法人であると、商事債権としての時効が摘要される為、債務者の借金は5年間で時効にかかります。
又、借入先が法人ではなく、個人の場合には、民法と同様、時効期間は10年間となる為、注意が必要です。
*注意:借入先が個人の貸金業者であっても、商法502条8項(「両替その他の銀行取引」)により、商事行為としての時効期間(5年)が摘要されるケースもあります。
請求権の種類 |
消滅時効の期間 |
・判決で確定した債権 ・個人間のお金の貸し借り ・個人間の売買代金 |
10年 |
・家賃、地代 ・商行為による債権 ・退職金
・消費者金融からの借り入れ
(5年ではない場合もあります) |
5年 |
・請負代金 ・不法行為による損害賠償、慰謝料
・離婚の慰謝料 |
3年 |
・売掛金
・給料、塾等の月謝
・離婚による財産分与 |
2年 |
消滅時効が成立していれば、時効で債務が消滅している事を主張して支払いを拒絶する事が出来ます。しかし、通常、貸金業者は時効中断の手続きを取ってきます。この中断事由には3つの方法があります。
このページでは「差し押さえ」・「仮差し押さえ」・「仮処分」について解説します。
債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社等)が、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等を裁判所に申し立てた場合は、今までの時効の期間がゼロに戻り、また一からカウントされます。(例…給料の差し押え等)
消滅時効が成立していても、その債権回収業者(債権回収委託業者)に内容証明郵便等を送付して消滅時効の援用をしなければ借金は消滅しません。
*債務承認するような記載をすると逆に時効は中断してしまいますので注意が必要です。
請求
承認
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