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消費者金融からの借り入れの契約は、法律では正式に、金銭消費貸借契約といい、借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、後日、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことです。
貸主・A(以下「甲」)と、借主=B(以下「乙」)及び保証人=C(以下「丙」)とは、以下のとおり契約を締結する。
第1条
債権者甲は、平成○年○月○日、債務者乙に対し、金100万円を、次条以下の約定で、貸し渡し、乙はこれを受領し借用した。
第2条
乙は、元金を平成○年○月○日限り一括して弁済する。第3条
利息は、年18%(年365日の日割計算)とし、元金弁済と同時に支払う。@
第4条
期限後の損害金は、年23%(年365日の日割計算)とし、不履行があれば直ちに支払う。A
第5条
乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに元利金と完済までの遅延損害金を支払わなければならない。B
1)他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けたとき
2)破産・民事再生の申し立てがあったとき
3)国税滞納処分またはその例による差押えを受けたとき
4)住所を変更し、その旨を甲に告知しないとき
5)他本契約に違反したとき
第6条
丙は、甲に対し乙の債務を保証し、乙と連帯して支払いの責めに任ずる旨約し、甲はこれを承諾した。
@利率を定める場合は、利息制限法があります。
A損害金利率は、法定利率の1.46倍までです。
B期限の利益の喪失事項です。これは、通知・催告なしに期限の利益が当然に失われるとするものです。
*簡単に言うと、(1)貸主、借主の住所氏名、(2)契約日、(3)貸付金額、(4)利息、(5)返済の方法、(6)返済日、返済場所、(7)遅延損害金、(8)支払い遅延の場合の期限の利益の喪失 (1回でも支払いが遅れると期限の利益を失い元利合わせて即一括して支払う)等の条項が盛り込まれています。
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