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差押禁止動産(民事執行法131条、132条)

1)債務者等の生活に欠く事の出来ない、衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具

2)債務者等の1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料

3)標準世帯の2ヶ月間の必要生活費を勘案して政令で定める額の金額(66万円)

4)主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠く事の出来ない器具等(漁業、技術者、職人等も同じ)

5)実印その他の印で職業又は生活に欠く事の出来ないもの

6)仏像、位牌等

差押禁止債権(民事執行法152条)

1)給与、賃金、俸給、賞与については所得税や保険料を控除した額の4分の3が差押禁止
*4分の3が政令で定める金額(33万円)以上の場合は政令で定める金額まで差し押さえできる。

2)退職手当については4分の3が差押禁止
*4分の3が政令で定める金額(33万円)以上の場合は政令で定める金額まで差し押さえできる。

3)恩給、年金、失業保険については原則4分の3が差押禁止
*裁判所の裁量権が認められているのでこの通りになるとは限りません。

差押禁止債権の範囲の変更(民事執行法153条)

給与等の差押を受けた場合、債務者は差押債権の範囲変更の申し立てを行うことが出来ます。
裁判所は債務者の生活状況、債権者の生活状況、その他の事情を考慮して決定することになります。もちろん申し立てを行ったとしても必ずしも範囲変更が認められるものではありません。


税金滞納の場合

国税徴収法参照条文

第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき

二 納税者が国税通則法第37条第1項 各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき




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