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簡易裁判所を利用して債務を圧縮する手続のことで、返済不能には至っていないが、このままだといずれ返済不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された債務整理手続のことです。
特定調停利用の目安は任意整理と同様に 利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。又、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼する資金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
つまり、借金を多額に背負った人の経済的な再生をはかる為、裁判所が間に入り、債務整理(支払いを容易に出来るように契約内容、支払い方法等を組み直す)を行うということです。
原則は、債権者の本支店所在地の管轄簡易裁判所に申し立てます。
債権者が複数の為に、本店所在地の管轄裁判所が分かれる場合は、債権者の中で一番多い地区の管轄の裁判所に一括申し立てし、裁判所が事件を処理するために必要があると認めた場合は、自庁処理(申し立てを受理した裁判所で、一括で処理すること)ができるので、申し立て裁判所で全件の手続きを進めることができます。
しかし、裁判所が事件を処理する為に必要でないと判断した場合は、管轄裁判所へ移送(他の裁判所に移すこと)されることになります。
*異なった地区の管轄裁判所に一括申し立てしても、様々な事情を考慮して管轄裁判所へ移送されることなく手続きを進めてくれる場合が多いです。又、引越等で本来の管轄裁判所が遠方になる場合は、申請すれば、自宅近くの裁判所でも受理してもらえることも多くあります。
詳細は申し立てる裁判所に問い合わせてください
4)特定債務者に関する資料 (収入明細、支出明細、資産明細)
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*裁判所によって必要書類は微妙に異なりますので、事前に管轄裁判所に問い合わせてください。
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