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1)自動車を一旦買い取った形式をとり、売買代金名目で金銭を貸付けます。自動車はそのまま債務者に利用させますが、賃貸料(リース料)の名目で、債務者から金利を徴収します。又、返済が困難になると自動車は売却されてしまいます。
2)上記とは異なり、自動車を担保に取り(預かり)金銭を貸し付けます。又、返済が困難になると自動車は売却されてしまいます。
1)融資額
自動車の査定額によって変わってきます。型式、年式、走行距離等、融資を受ける貸金業者によって査定箇所は様々です。
2)金利
13%〜18%程度です。
3)保証人
原則不必要です。
ローン中の自動車を担保に入れたり(所有権がローン会社ないので所有権解除をしないと担保にすることはできません)、利息制限法に違反して利息(手数料やリース料等の名目)を徴収している悪質業者もいます。
*自動車の所有権がローン会社の場合、その自動車を第3者に譲渡することは横領罪になります。(刑法252条1項)
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