取り立て禁止行為をした業者に対する刑事処分 悪質な取り立てについて

取り立て禁止行為に対する刑事処分

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取り立て禁止行為の規定に違反した場合

取り立て禁止行為の規定(貸金業法21条)に違反した場合には2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金と規定されています。(貸金業法47条の3)
又、債権の取り立てをする者は、請求があった際には、氏名等を明らかにしなければなりません。
違反した場合には、100万円以下の罰金となります。(貸金業法49条)
なお、クレジット債権の場合は、割賦販売法の取り立て行為規制に関する、経済産業省通達違反になります。

業者の違法な要求

貸金業法20条により以下の行為は禁止されています。又、違反すると1年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処されます。
なお、クレジット債権の場合には割賦販売法が適用になります。
1)白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

2)白地手形及び白地小切手を徴求すること。

3)印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

4)貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。

5)クレジットカードを担保等として徴求すること。

貸金業者への刑事罰

1)債務者が怪我をさせられた場合
人の身体を傷害した者は刑法204条により10年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2)債務者が暴力を受けた場合
人を傷害するに至らなくとも刑法208条より2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

3)債務者が脅迫を受けた場合
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、刑法222条により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

4)債務者が逮捕・監禁された場合
不法に人を逮捕し監禁した者は、刑法220条により3ヶ月以上5年以下の懲役

貸金業者に対する刑事処分の申し立て

上記のように取り立て禁止行為の規制(貸金業法・割賦販売法)に違反した場合には、警察や検察庁に対して告訴・告発をして刑事処分を求めることができます。
*クレジット債権の場合には、割賦販売法の取り立て行為規制に関する、経済産業省通達違反(貸金業法20条・21条と同じようなものです)として刑事処分の申し立てをすることができます。

警察や検察への告訴状の書き方




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