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貸金業者(債権委託業者)等は法的手段を使って債権回収を図ってきます。
債権回収の最終手段に強制執行というものがありますが、これは債務者の財産を差押えて、換価することにより債権回収を図るというものです。
債務者が自己破産の免責の申し立てをしてから免責の決定まで、早くても2ヶ月〜3ヶ月の期間があります。貸金業者等は、この2ヶ月〜3ヶ月の間に債務者の財産を差押え、競売等をして債権回収を図ってきます。
差押えの対象となるのは、不動産、動産、金銭債権等ですが、破産手続開始決定後も所有している財産となれば、動産(差押禁止財産以外の家財道具等)とサラリーマンであれば給料等ということになります。
*裁判所は破産手続開始決定が終われば、免責決定が出ない限り債権は消滅しないという前提で、免責手続き中の強制執行を認めています。
訴訟提起をしたり強制執行手続きを行おうとしている業者に対し、すでに裁判所から破産手続開始決定と同時廃止決定が出ていることを、決定正本の写し等を送付する等して通知し、訴訟や強制執行の申し立てを取り下げるよう交渉します。
債権者等が上記のような対処法でも訴訟提起や強制執行手続きの申し立てを取り下げない場合には、裁判所に対して、債権者等が強制執行の手続きをとってきているので、免責手続きを促進し、早急に免責決定を出してもらいたいとの旨の上申書を出すこともできます。
自己破産しようとしている債務者が、当初から債権者等の訴訟提起や強制執行が予想される場合には、裁判所への予納金はやや高くなりますが、同時破産廃止事件にしないで破産管財人を選出してもらい、管財事件にすることにより個別債権者の訴訟や強制執行を防ぐという方法もあります。
破産申し立てと免責申し立てが同時に行える事ができる裁判所があります。
このように破産申し立てと免責申し立てが同時に行える事を破産免責申し立てといい、この制度を活用すると、破産手続開始決定から免責決定までの期間を短縮する事ができる為、債権者等の訴訟提起や強制執行等を回避できます。
*裁判所によって破産免責申し立て制度がない場合もあります。
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