借金整理後の日々の生活で起こる問題 借金整理で起きる問題について

日々の生活で起こる問題

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<強制執行>
<生活>
<保証人>

日常生活で起きる問題

任意整理、調停、民事再生法では借金整理後に特に生活に支障をきたす問題はありません。
しかし、借金整理方法が自己破産ですと、裁判所の許可なく、転居や海外旅行ができないですし、官報に公告されたり、本籍地の破産者名簿に記載されたり、公法上、私法上の資格制限があります。
ただし、全文のような制限も免責の確定と同時になくなります。(復権) このように借金整理をしたとしても債務者が被る不利益は少ないのです。
*いずれも信用情報機関にはブラックリストとして掲載されます。


破産者の就けない仕事

破産者に対する公法上の資格制限

・弁護士
・税理士
・公証人
・行政書士
・国家公安委員会委員
・検察審査員
・不動産鑑定士
・宅地建物取引業者
・証券会社外務員
・質屋
・損害保険代理店
・建設業者
・古物商
・風俗営業所の管理者
・商工会、連合会役員
・公認会計士
・弁理士
・司法書士
・人事院の人事官
・都道府県公安委員会委員
・公正取引委員会委員
・土地家屋調査士
・商品取引所会員
・有価証券投資顧問業者
・生命保険募集員
・警備業者及び警備員
・建設工事紛争審査委員
・風俗営業者
・商工会議所会員、役員

破産者に対する私法上の資格制限(民法上)

・代理人
・後見監督人
・遺言執行者
・後見人
・保佐人

破産者に対する私法上の資格制限(商法上)

・合名会社及び合資会社の社員
・株式会社及び有限会社の取締役や監査役

適用外

・薬剤師
・看護婦
・宗教法人の役員
・医師
・建築士
・学校教員
・特殊な職を除く一般的な国家公務員、地方公務員




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