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クレジット契約の形態

商品購入・ローン/信用販売

1)割賦販売・自社割賦
商品やサービスを提供する業者が直接クレジット販売し、分割払いにする方法です。

2)
ローン提携販売
自動車等をローンで購入する場合に販売業者が提携している金融機関のローンを利用する方法です。
売買契約が成立して、その後、融資が来まると、金融機関から販売業社に一括して販売代金が支払われ、自動車等を買った消費者は金融機関にローンの返済をするというものです。

3)
提携ローン販売
商品購入者が販売店に商品購入代金の融資を申し込み、信販会社(クレジット会社)は提携している金融機関から商品購入代金を商品購入者へ融資する方法です。
融資は信販会社を経由し金融機関が行い、支払いは購入者に代わって販売業者にされ、購入者は、金融機関の代理としてローンを回収する信販会社に返済するというものです。

カード・ローン

1)自社カード販売
デパート(スーパー、家電量販店等)で発行しているカード(自社カード)で商品を購入し、カードを発行した会社(デパート、スーパー、家電量販店等)に商品購入代金を分割払いする方法です。

2)
割賦購入斡旋
信販会社等が提供するクレジットカードで商品を購入する場合です。
商品購入の際、信販会社から販売会社に対して購入代金が支払われ、カードの利用者(商品購入者)は信販会社に対して購入代金を返済すというものです。割賦購入斡旋には以下の2種類があります。

@個品割賦
商品を購入する度にクレジットの申込みをする方法

A総合割賦
サインだけでいくつもの商品の購入する方法
*いずれも、一括払いは非割賦販売となります。

クレジットカードキャッシング

クレジットカード利用者はクレジットカードで、信販会社(クレジット会社)からお金を借りることができます(キャッシング)。
返済は直接借り入れた信販会社に行います。



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