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リース契約を締結したが、物件の引渡しがない、又は契約した物件と違う物が引渡された場合は、原則として割賦販売法の適用はありません。
しかし、判例ではリース契約は法形式的には賃貸借契約である為、リース業者はユーザーに対して物件を使用させる義務があり、物件取引義務があるとしてリース料の支払いを拒絶できるとしています。
リース物件に重大な欠陥がある場合には、リース会社によって、その欠陥が補修されるまで、ユーザーはリース料の支払いを拒絶できるとした判例があります。
リース物件が、なんらかの事情により損傷した等の場合、ユーザーが費用負担し、修理することになります。
一般的にリース料には損害保険料が含まれており、リース物件には損害保険が付保されています。
通常の損傷であれば損害保険が適用されますが、事故の原因によっては損害保険が適用されないケースもあります。
リース契約期間中のユーザーからの中途解約は認められません。よって、リースを利用する場合は、少なくともリース期間中は解約せずに利用するという方針が必要です。
期間の途中でリース物件が不要になり、どうしても解約したい場合は、未払いリース料相当額の違約金を支払うことになります。
短期間で利用する物件は、リースではなく、レンタルを利用した方がいいです。
リース物件の所有権はリース会社にあるので、リース会社が資産計上し、リース物件の耐用年数に応じて減価償却を行います。
リース期間が満了した場合は、改めて再リース契約をするか、リース物件をリース会社に返還するか、廃棄処分することになります。ただし、ユーザーの資産にしたい場合には、リース会社は割賦販売も取り扱っていますので、割賦販売契約をするのも1つの方法です。
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