|
自己破産とは、お金を借りた人(債務者)が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が免除になるという救済制度です。又、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はありません。
このように人生を新たに出発できるようにと考えられた制度です。(平成17年1月1日に新破産法が施行されました。)
従来のいわゆる破産宣告のことで、債務者が裁判所へ自己破産の申立を行い、裁判所が債務者の調査を行い、その結果、自己破産の申立から1〜2ヶ月後に裁判所からの呼び出しがあり、審尋又は審問、(裁判官から「負債状況・資産状況・支払能力」等、色々と質問されること)の後、裁判所に支払不能と判断されれば、審尋又は審問の日から数日以内に「破産手続開始決定」が出ます。
破産手続開始決定が出た場合、債務者に一定の財産があれば破産管財人(裁判所が選任した弁護士等)が選任され破産手続が進められますが、財産がない場合は同時破産廃止事件(債務者に一定の財産が無いこと)となり、破産手続きは終了し、免責許可の決定の手続きに移行します。
*裁判所が債務者に支払能力があると判断すると、破産手続開始決定は出ません。
破産を申し立てたのが個人である場合、破産手続開始決定(破産宣告)が出ただけでは、債務の支払いを免れることが出来ません。破産手続の後、行われる免責手続で免責決定をもらう必要があります。
免責手続は、破産手続に引き続いてなされますが、破産手続とは別の手続で、破産者が債権者に対する債務の支払いから免除される為の手続です。
「平成17年1月1日の新破産法により、破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなすとなった為、免責申立てを行う必要がなく、手続きの迅速化が図られています(債務者が、破産手続開始の申立ての際、免責の申立をしない旨を述べた場合は除く)」
免責申立がなされると裁判所は、破産者を裁判所に呼び出して、審尋(面接)を行います。ここで注意しなければならないのは、免責不許可事由がある場合には、裁判所は、免責の不許可決定を下す可能性が高いということです。
免責について特に問題がない破産者の場合は、集団免責審尋(破産者が多数同室に集められ、壇上で裁判官が免責について説明したり、破産者に質問したりする審尋方式)が行われています。免責の審尋において、破産者に免責不許可事由がみあたらない場合には、裁判所は、1ヶ月以上の期間を定めて、債権者から破産者の免責について異議を申し立てる機会を与えます。
この裁判所が定めた異議申立期間内に、債権者から何らの異議が申し立てられなければ、裁判所は、破産者に対して、免責決定を下すことになります。
免責決定を得ると、破産者は、債権者らに対して負っていた債務の全ての支払いを免除されることになります。
*租税や、破産者が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった債務等は免責の効力が及ばず、支払いをしなければならない債務になります。
自己破産手続きにかかる費用
自己破産の流れ
|
|