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自分の所有不動産を契約の担保にする事で、担保の評価額に応じて融資を受けるシステムです。いわゆる無担保ローンよりは金利が低く設定されており、支払期間も長く設定できるので月々の負担が軽い上、高額の借入が可能です。しかし、借金の返済が困難になった場合、債権者は担保に入っている不動産を売却してしまいます。又、消費者金融の不動産担保ローンの金利は、通常の無担保ローン並みの金利です。ほかに不動産があって売却されても影響がないという場合には都合がいいでしょう。
不動産担保は、その不動産の所有者が別人であっても担保提供として融資を受ける事が可能です。不動産価値が高ければ高いほど融資の金額も大きくなり、1000万円以上の融資も可能になります。又、フリーローン(無担保・無保証融資)よりも利率が安く、10%前後で契約になる事がほとんどです。その反面、不動産が担保ですので、契約不履行時には競売にかけられる事もあります。又、不動産を所有していれば誰でも幾らでも融資が可能というわけではありません。いくら不動産の評価金額が高くても、住宅ローンがそれ以上に残っていては不動産担保を組む事は出来ません。下記は、大まかな概要です。
不動産評価金額 |
・・・ |
1000万円 |
住宅ローン残高 |
・・・ |
500万円 |
融資実行可能額 |
・・・ |
500万円 |
(それ以外の抵当があればプラス)
*実際には貸金業者それぞれの判断要素が加わりますので、必ずしも上記の例ではありません。又、貸金業者によっては抵当が何番までは融資可といった条件もありますので、詳細はその貸金業者に確認してみてください。 |
不動産担保ローンを利用する為には2つの条件を満たしていなければなりません。下記はその条件です。
1)担保となる不動産があること
担保とする不動産は原則として借金をする本人の名義のものに限られます。ただし、不動産の所有者が、借金をする本人と親子、夫婦といった近い間柄で、自分の不動産を担保に差し入れることを自由意志で明確に了承している場合には、他人名義の不動産を担保に、融資を受けることができます。例えば、複数の金融機関から融資を受けている方が、親の不動産を担保に、より金利の低い不動産担保ローンに一本化し、返済しやすくするといったケースや新規事業の資金調達の為に、妻名義の不動産を担保に借金をするといった場合等も考えられます。
2)借金を返済する能力があること
返済能力を保障するものは、定期的な収入以外にありません。つまり、収入の見込みが立たない無職の者は、原則として不動産担保ローンを利用できないことになります。
* たとえば勤めていた会社を辞め、退職金に自宅を担保として借り入れた資金を加えて新規事業を立ち上げようというような場合、融資を受ける時点では無職でも、事業計画がしっかりしていれば将来の返済能力は十分に期待できるので、融資が受けられます。 |
不動産担保金融業者の中には、利息だけを支払わせる短期の契約をさせ、契約を更新するごとに借入額を増額させ、担保枠いっぱいまで借りさせ、最後には担保として差し入れさせた不動産を売却して、返済させるという手口を使う貸金業者もいます。
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