時効債務の請求について 悪質な取り立てについて

時効債務の請求

借金整理
・任意整理
・自己破産
・調停
・民事再生法
信用情報機関
・CIC
・全情連
・テラネット
・CCB
・CRIN
・JBC
個人情報保護法
・@15条
・A16条
・B17条・18条
・C23条
・D24条〜27条
・E31条
借金の時効
・請求
・差し押さえ
・承認
保証人
・保証人とは?
・保証人の原則
法律
・貸金業法
・利息制限法
各種手続き費用
・任意整理
・自己破産
・民事調停
・民事再生法
悪質商法
・示談屋
・整理屋
・買取屋
・紹介屋
・弁護士
悪質金融の実例
・ヤミ金融関連
・整理屋、事件屋
・押し貸し
・買取屋
・紹介屋
借金の相談先
・弁護士
・民主商工会
・貸金業協会
・各自治体の法律相談所
・日本クレジットカウンセリング協会
・国民生活センター
<取り立て禁止行為>
<刑事処分>
<行政処分>
<民事訴訟>
<損害賠償請求>
<時効債務の請求>

時効にかかった債務を請求された場合

債務に消滅時効が成立していれば、その債務を貸金業者(債権委託業者)に支払う必要はありません。
時効は、貸金業者が株式会社の場合には商法の規定により5年で成立します。貸金業者が個人の場合には民法の規定により10年です。
この5年又は10年の消滅時効を数えはじめる起算点は、借金の返済時期からですが、返済時期以後に債務者が1回でも利息や元本を返済している場合は、その最後に返済した時から数えることになります。

消滅時効の主張

債務者は債務に消滅時効が成立している場合には、債権者(債権委託業者)に消滅時効の成立を主張して債務の支払いを拒むことができます。
この時効の援用は口頭でもできますが、「時効が成立しているので債務の支払いはしません」という旨の通知書を配達証明付きの内容証明郵便で出した方が良いでしょう。


債権回収の悪質業者

貸金業者から時効になった債権を安く買い取り、時効を中断して債務者から債権の回収をするという、債務者を狙った悪質債権委託業者が存在します。
時効には時効の中断事由というものがあり、本人(債務者)が債務の承認をすれば、時効は中断するとされています。その中には、債務の一部弁済も該当します。
その為、悪質業者は債務者に借金の一部(1円でも)の返済をさせ、時効を中断させるのです。時効が中断されると、債務の全額が復活し、債務者は本来時効にかかって支払う必要のないお金を支払わなければならなくなるのです。

借金の時効の詳細

請求

差し押さえ

承認




カテゴリ
・業者
・強制執行
・生活
・保証人
借金返済や多重債務の相談サイトTOP

借金返済や、多重債務でお困りの方、トラブルを抱えている方必見です。債務整理、自己破産、任意整理にかかる費用や弁護士費用など、借金整理にかかる費用についての解説など、借金のトラブルについて全て解決できるようにする「無料総合サイト」です。

RINK-海釣渓流釣り情報入門館-初心者のWord(ワード)基本操作入門-初心者のかんたん麻雀入門
・新規文書の作成・文書の保存・文書の開閉・ヘルプの起動・ひらがな、漢字の入力・英数字、カタカナの入力
・文字列、段落の選択・文字列の書式設定・文書書式の設定・図、クリップアート、テキストBOXの設定・表、行、列の挿入
・図形と直線・文書の見出し・本文・文書印刷・電子文書
Copyright (C)2007−2010 借金返済や多重債務の相談サイト.All Rights Reserved.