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債務に消滅時効が成立していれば、その債務を貸金業者(債権委託業者)に支払う必要はありません。
時効は、貸金業者が株式会社の場合には商法の規定により5年で成立します。貸金業者が個人の場合には民法の規定により10年です。
この5年又は10年の消滅時効を数えはじめる起算点は、借金の返済時期からですが、返済時期以後に債務者が1回でも利息や元本を返済している場合は、その最後に返済した時から数えることになります。
債務者は債務に消滅時効が成立している場合には、債権者(債権委託業者)に消滅時効の成立を主張して債務の支払いを拒むことができます。
この時効の援用は口頭でもできますが、「時効が成立しているので債務の支払いはしません」という旨の通知書を配達証明付きの内容証明郵便で出した方が良いでしょう。
貸金業者から時効になった債権を安く買い取り、時効を中断して債務者から債権の回収をするという、債務者を狙った悪質債権委託業者が存在します。
時効には時効の中断事由というものがあり、本人(債務者)が債務の承認をすれば、時効は中断するとされています。その中には、債務の一部弁済も該当します。
その為、悪質業者は債務者に借金の一部(1円でも)の返済をさせ、時効を中断させるのです。時効が中断されると、債務の全額が復活し、債務者は本来時効にかかって支払う必要のないお金を支払わなければならなくなるのです。
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