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保証債務は債務者が債務を履行しないときに、その履行をする為の債務者と保証人との間の契約ですので、債務者が自己破産して全ての債務が免除になっても保証人の債務はなくなりません。
仮に債務者が自己破産の申し立てをして、免責決定を受けても保証人や連帯保証人の責任がなくならないということは、保証人や連帯保証人の方に債権者からの取り立てが集中します。
保証人や連帯保証人は、自分が保証した部分については、債務者が払えない利息を含めた残額について一括して支払わなければならない場合が多く、保証人の資力次第では支払えない場合が出てきます。
自己破産する場合には保証人、連帯保証人とよく話し合って理解してもらった方が良いでしょう。
保証債務の額や保証人の資力等によっては、保証人が債務を支払うことが困難である場合もあります。
このような場合には、債務者本人と同時に保証人も自己破産の申し立てをする方法があります。又、保証人に一定の財産があり、分割や減額によって弁済できるという場合には、債務者と一緒に任意整理をする方法があります。
以下は保証人の対応です。
1)保証人は債務者と共に自己破産の申し立てをする。
2)保証人は債務者の自己破産と並行して任意整理する。
3)保証人は債務者に自己破産を中止してもらい債務者と協力して任意整理する。
会社が倒産した場合、保証人は、その会社の債務を保証しなければなりません。
支払い能力がない場合には、保証人の破産申し立ても同時に行う必要があります。
会社の破産や会社経営者の破産の場合は、財産の有無にかかわらず裁判所が破産管財人を選任して、会社の財産状態、経理状態を審査することになります。
裁判所は、破産者の破産手続開始決定時の財産が破産手続きを継続していく費用も出ないことが明らかになった場合は、債権者集会を招集し債権者の意見を聞いて、廃止決定がなされることになります。(異時廃止)
破産手続きの費用が出るようであれば、破産管財人は破産手続きを進めることになります。
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