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リース会社が機械・設備等を導入しようとするユーザー(顧客)に代わって、ユーザーからリース料の支払いを受けることを条件に購入代金を負担して機械・設備等を購入し、ユーザーが一定期間中に機械・設備等の購入資金をリース料として支払って借り受ける契約のことです。
又、リース取引の範囲や内容を直接規制する法律がない為、リース会社はリース物件に欠陥、故障等があっても責任は負いません。
1)ファイナンス・リース
ユーザーが利用を希望するリース物件をリース会社が購入し、 リース会社は、リース期間中にユーザーからリース物件の購入に要した資金を全額回収します。又、リース期間中の解約は認められていません。
2)オペレーティング・リース
ファイナンス・リース以外のリースをオペレーティング・リースといい、 稼働率の高い汎用機械を不特定のユーザーに賃貸し、リース会社は、投下資金中の一定の残価(未回収資金)をあらかじめ設定して、ユーザーから、リース料を回収します。つまり、1)とは違いリース期間中にリース会社がリース物件の購入資金をユーザーから全額回収しません。又、リース期間中の解約が認められています。
3)メンテナンス・リース
メンテナンス・リースは、リース料に、メンテナンス料が含まれていて、リース物件のメンテナンスをリース会社又は、リース会社から委託を受けたメンテナンス会社が行うリース契約のことです。
リース期間は、ユーザーの希望によって、通常3年〜7年の間で決められます。しかし、リース物件の法定耐用年数により、税務上の適正リース期間が定められています。
原則としては、物件の法定耐用年数の7O%以上です。ただし、10年以上の法定耐用年数の物件については、60%以上となります。
リース料は、物件価格、固定資産税、保険料、金利等からなりたっており、その総額をリース期間中に均等月払いにて支払うように算出されています。
1)割賦期間中の所有権はリース会社に留保されていますが、完済後はユーザーに移転します。
2)ユーザーは物件を資産計上し、耐用年数に応じて減価償却しなければなりません。
3)リース料は経費処理が出来ますが、賦払金は経費処理できません。
リースの対象物件は、工作機械、OA機器、自動車など広範囲に及びます。しかし、税法上の制約からリースの利用が認められていない物件もあります。
リース対象物件一覧
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