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1)他人のクレジットカードを使って現金自動支払機から現金を引き出す。
上記のような場合はクレジット会社(信販会社)に対する窃盗罪になります。
2)クレジット会社に対して、代金を支払う意思も能力もないのに、クレジットカードによって商品を購入したりキャッシングする。
上記のような場合は自分名義のクレジットカードであっても、代金支払いの意思もなく、そのことを知らない販売店から商品を購入(又はキャッシング)して、決済資金を全く振り込まなかった場合には、詐欺罪が成立します。
3)クレジットカードを偽造して商品を購入する。
偽造カードはスキミングといわれる手法で作成されます。これは各種の店舗に設置されているクレジットカード会社の照会端末機に、特殊機器を仕掛け、カードの磁気データを盗み出し、そのデータを原版(空生カード)に転写するという手口です。
偽造カードによる購入によって、偽造された元のクレジットカード所持者が損害を被った部分に関しては、支払い義務はありません。
しかし、クレジット会社から身に覚えのない請求が来た場合には、そのクレジット会社に問い合わせるか、日本クレジットカウンセリング協会に問い合わせた方が良いでしょう。
カード犯罪は、特に海外旅行の際に被害に遭う事が多いようです。旅行先でクレジットカードで買い物をした際に、加盟店が架空のカード売上伝票を作成し、購入していない商品までクレジットカードで購入したことにするのです。
このような事がないようにクレジットカードでの清算の際、必ず目の前でCATに通してもらうようした方が良いでしょう。
*カード犯罪に遭遇した場合には速やかに、お使いのクレジットカード会社に問い合わせるか、日本クレジットカウンセリング協会に問い合わせてください。
クレジットカードで商品等を購入した際、クレジットカードを、CAT と呼ばれる信用情報照会端末機に通され、クレジットカード会社が認証した段階で清算と完了となりますが、このCATの中にスキマーが仕掛けられている事があります。
又、販売店の店員がスキミンググループと結託している場合があります。クレジットカードを持ったまま、 店の奥に入っていった時には、クレジットカードはスキミングの被害にあっているかもしれません。その為、クレジットカードでの清算の際、必ず目の前でCATに通してもらうようした方が良いでしょう。
スーツや鞄等、財布の入っているところにかざすだけで、クレジットカードやキャッシュカード情報は抜き取られてしまいます。時間にして約5秒間です。満員電車や人混みの中でも携帯スキマーを使用すれば、クレジットカードのある所にかざすだけで磁気情報は盗まれてしまうのです。
1)カードの偽造と使用(163条の2)
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2)不正(偽造、盗難)カードの所持(163条の3)
5年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
3)スキミング行為(163条の4)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
4)未遂
1)、2)、3)の罪の未遂は、罰する。
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