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平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)の第2条により、「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の名称が「貸金業法」に改められたのと同時に、これまでの貸金業協会が、貸金業者を協会員とする民法第34条に基づく法人(民法法人)である各都道府県の貸金業協会とこれを会員とする民法法人である全国貸金業協会連合会との二重構造をなしていたものを廃止し、新しい法人として設立されたものです。
この新しい貸金業協会は、これまでの貸金業協会とは法人格が異なり、貸金業法第26条第1項及び第2項に基づき、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)です。
東京に本部を構え、全国47都道府県に支部を設置し、貸金業者を協会員とした新たな自主規制機関として内閣総理大臣の監督の下に置かれた、従来の貸金業協会に比し機能を強化、強力な自主規制機関として期待されています。
貸金業協会及び全国貸金業協会連合会は、貸金業規制法に基づいて設立された公益法人です。
*なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」等の金融業者が含まれます。
貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務付けていますが、協会への加入については「任意制」をとっています。
その地域に営業所を開設している会員貸金業者(消費者金融、 事業者金融等に加え、クレジット会社、信販会社、他のキャッシュサービス業)と利用される方(消費者、事業者)と行政を結ぶ公益法人です。
・貸金業規制法、出資法、その他の法令を遵守させる為の会員の指導、勧告等
・会員業者の貸金業に関する契約内容の適正化、その他資金需要者の利益の保護を図る為必要な調整、指導、勧告等
・債務者等からの苦情の解決
・貸金業に従事する者に対する研修の義務付け
・信用情報機関の設置又は指定等による会員の過剰貸付の防止
・登録申請、届出の受付等
・みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
・その他協会の目的を達成する為に必要な業務
*つまりヤミ金融ではなく登録している業者が違法な貸付をした場合は協会が責任を持ち解決しますという事です。(ヤミ金融等の違法業者等に関する相談やアドバイス等も受けられます)
日本貸金業協会一覧
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