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被相続人が死亡した場合、その共同相続人は借金も含めて自動的に財産を相続します。
しかし、不服がある場合等には家庭裁判所に財産相続の申述ができます。
財産相続の種類は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
特別な手続等、一切することなく相続することとなり、資産はもちろん借金も全て引き継ぐこととなります。又、民法921により下記の場合には相続人は、単純承認をしたものとみなします。
1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2)相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3)相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りでない。
*民法602条に定める期間は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年、前文に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年、動産の賃貸借は6ヶ月です。
相続人が被相続人の残した積極財産(プラスの資産)の限度内で消極財産(借金等)を負担することとし、消極財産を全て弁済してなお余りがあればそれを相続するというものです。
相続人全員が共同して行う必要があります。
申述は、民法915条により自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
*相続人が、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申し立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
1)収入印紙800円
2)連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください)
1)相続の限定承認の申述書1通
2)申述人の戸籍謄本1通
3)被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)住民票の除票各1通
4)財産目録1通
*この他の資料の提出が必要となる場合がありますので事前に申し立てされる家庭裁判所へ確認してください。
法律上の相続人たる地位を放棄する、つまり、財産を相続しないということです。
又、民法938条により相続の放棄をする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
1)相続人(相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述します)
2)未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述は、民法915条により自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
*相続人が、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申し立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
1)申述人1人につき収入印紙800円
2)連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください)
1)相続放棄の申述書1通
2)申述人の戸籍謄本1通
3)被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
*この他の資料の提出が必要となる場合がありますので事前に申し立てされる家庭裁判所へ確認してください。
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