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貸金業を営むには最低条件として、事業所のある都道府県又は財務局の登録認可が必要です。
この登録がない貸金業者は違法業者です。(ヤミ金融)
金融広告には「都(8)000****号」又は「関東財務局長(8)00****号」というように貸金業登録番号の表記があります。
「都」、「関東財務局長」の部分は都道府県、財務局の管轄により変わります。(道、県、府等)
都や、関東財務局長の後のカッコの中の数字は営業年数を示しています。3年ごとの更新となっていて、貸金業登録を受けてから3年未満が(1)、3年以上が(2)、6年以上が(3)というようになるわけです。現在は(8)が一番古い貸金業者です。
ヤミ金融の場合は商号を登録しなおしたり、すぐに廃業してしまうのが大半の為、貸金業登録を受けてから3年未満の(1)の業者が大半です。
カッコの後の数字は登録順に連番が割り当てられ、廃業した貸金業者の番号は永久に欠番となる為、番号は同じで以前と業者が違う事は名称変更しない限りありません。
各都道府県には貸金業協会があり、貸金業者は通常貸金業協会に加盟します。加盟している業者は金融広告に「都金協第00*****号」という番号が書かれています。
「都」の部分は、各都道府県により変わります。(道、県、府等) 又、貸金業協会の加盟は任意ですので加盟していない貸金業者全てがヤミ金融というわけではありませんが、加盟業者は正規業者が9割以上の為、ひとつの目安になります。
*最近は形だけ協会に加盟している違法業者もいます。
全国貸金業協会のHPで貸金業協会に登録している貸金業者なのか、又そうでない貸金業者なのか確認する事ができます。
全国貸金業協会HP
貸金業者は広告を掲載するにあたり、住所・登録番号・電話番号・正式会社名や商品情報、貸付条件の中の1つでも情報が抜けることは広告上許されません。
その為、前文の中の1つでも情報が無い場合はヤミ金融の可能性が高いといえます。又、貸金業法の改正により広告に携帯電話の番号を表示できなくなりましたので、連絡先の電話番号が携帯電話である場合は、間違いなくヤミ金融といえます。
以下は広告表示に義務付けられている要件です
1)貸金業者の商号、名称または氏名
2)登録番号
3)貸付の利率(実質年率・小数点第一位以下まで表示)
4)返済の方式、返済期間及び返済回数
5)担保に関する事項
6)電話番号(固定電話・フリーダイヤルのみ有効。携帯は不可)
*個人の登録の場合(株式、有限会社でなく商号のみの場合)は登録の個人名の表記も義務付けられています。
2004年1月1日から改正された貸金業法の施行規則の中に、ヤミ金融対策法ができました。
ヤミ金融対策法詳細
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