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調停費用は債務額(申し立て金額)に応じて決まっています。
住民票、借金のあることを証する書面(金銭消費貸借契約書、借用書、念書、領収書、メモ書き等)や収入を証明する書面などが必要となります。
又、当事者が未成年者の場合は、戸籍抄本を添付して法定代理権を証明する必要があります
特定調停を申し立てする際の費用
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・100万円未満・・10万円ごとに500円
・100万円以上〜500万円未満・・20万円ごとに500円
・500万円以上〜1000万円未満・・50万円ごとに800円
・収入印紙・・債権者1社につき300円
・切手・・債権者が1社の場合1450円
(債権者が1社増えるごとに+250円) |
*上記金額は申し立てる裁判所によって微妙に違う場合がありますので正確な金額が知りたい場合には直接申し立てる裁判所にお問い合わせください。
専門家を利用する場合は上記とは別に報酬がかかり、貸金業者1社あたり、平均2万円から4万円が相場です。書類作成のみを依頼することもでき、大体5万円から10万円ぐらいの報酬となるでしょう。
この報酬基準は各専門家によって異なります。又、着手金を支払えば代理をしてくれます(残金の分割払い)。
*債権者との交渉を含めた特定調停の代理は行っていません。
このような依頼の場合は任意整理になります。
*専門家に依頼するのが経済的に難しいという方は法律扶助制度というものがあります。
これは弁護士、司法書士への依頼費用等を法律扶助協会が立て替えてくれるというものです。
法律扶助協会一覧
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