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倒産しかけた会社の再建手段として、それまであった和議法に代って平成12年4月1日に施行された倒産法の1つです。
民事再生法は「再建型倒産手続き」と言われ、債務者が事業を継続しながら債務を弁済していくもので、法人、個人共に制度の利用が可能です。
民事再生法では、破産の恐れがある等、破産に至らなくても申請が可能で、破産の手前で申請・手続きをし、事業再生を目指す事の出来る制度です。又、民事再生法は、経営不振に陥った企業を早期に再建させることで、財務内容が一層悪化するのを食い止めることができます。
主たる対象は、中小企業者等で、株式会社だけでなく有限会社、個人事業者も利用できます。又、事業者だけでなく個人も対象になります。
再建型の倒産手続きには会社更生法もありますが、会社更生法は債務者が経営権を失い管財人が事業再建にあたります。
しかし、民事再生法では原則として債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら裁判所に対し、再生計画案を作成提出し債権者の法定多数の同意により可決された再生計画に基づいて、再生債務者の事業又は経済生活の再建を行ないます。又、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。
よって民事再生法は他の破産法と比べ、債務者に対する条件を大幅に緩和してるといえます。又、民事再生手続きの開始に認可が下りるのは申し立てから約5ヶ月と対応が早く、その処理も迅速かつ簡素な手続きですむ点が本法の特徴です。
事業経営権の保持
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再生手続が開始された後も、再生債務者が業務を遂行し、その財産を管理する権限を継続できます。 |
手続開始時期の早期化
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破産状態(負債が資産を上回る債務超過となる、不渡りを2回出して銀行取引停止処分になる等)に至る前に、再生手続の申し立てができます。 |
財産保全措置
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担保権が実行され、生産に不可欠な工場等の競売等を阻止できず企業の存続が不可能となる等のケースを一定の要件により防ぐことが、可能となります。 |
再生計画
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・債務者は、再生計画案(弁済計画)を作成し、裁判所に提出します。
・再生計画案では、債権の変更を盛り込むことができます。(債権者が債務者(会社等)に対して有している債権の削減、返済期間の延長等)
・再生計画案を可決するには、出席した再生債権者の過半数かつ、再生債権者の総債権額の1/2以上に当たる者の賛成が必要です。 |
1)全ての法人(株式会社、有限会社、医療法人、学校法人等)・個人が利用対象となっている
2)申し立てが破綻前でも可能であり、再建計画の提示も手続開始後に提出すればよい
3)民事再生後、現在の債務を圧縮できる
4)事業活動の継続に必要な工場等が担保になっている場合、担保の時価相当額を金銭で裁判所に納めれば担保権を抹消することが出来る
5)申し立てから手続開始決定までの間に、裁判所から、全ての債権者に対し、債務者財産への強制執行禁止命令や、担保権者に対する競売手続中止命令が下る
6)免責不許可事由がない
7)裁判所からの手続開始の決定が、申し立てから数ヶ月程度で出され、計画遂行も迅速に行われる(3〜5年程度)
1)安定した収入が必要
2)住宅ローンの返済額は減額されない
3)信用情報機関に登録される
4)官報に掲載される
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民事再生法の流れ
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