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いつ自分の名義で消費者金融から借金をされたり、自分の名義でクレジットによる買い物をされたりするか分かりません。
十分注意していても現実にはトラブルに巻き込まれることがあります。
消費者金融は本人の確認等については確認作業も厳密ではありません。健康保険証等で身分を証明すれば、即融資してくれます。その為、拾った健康保険証を悪用して、その持ち主の名義で、消費者金融から借金が出来てしまうのです。しかし、名義を使われた人には支払い義務はありません。
この場合、契約の当事者ではなく、お金を借りた本人が支払い義務を負います。
消費者金融には事情を説明し、それでも納得しない場合は債務不存在確認訴訟を提起する方法があります。
債権者に対して「〜の理由で債務は存在しないので一切請求しないで下さい」といった内容証明郵便を送ります。それでも請求が止まらない場合は裁判所に「債務不存在確認訴訟」を申し立てて、債権者に当事者には債務はないことを公に認めさせます。
これによって債権者は返済請求をすることができなくなります。
未成年者(20歳未満)は、原則、法定代理人(一般に両親)の同意を得なければ、売買や金銭の借り入れ等の法律行為を行うことはできません。
よって、未成年者のした契約は取り消すことができます。契約の取り消しが出来る者は、法定代理人及び当事者で、契約の取り消しを行うとその契約は無効になり借入金が残っている範囲で返還することになります。(使用分に関しては返還免除)
*下記の場合は契約の取り消しはできません
1)未成年者が両親の同意を得て営業をしている場合
2)未成年者が既婚の場合
3)契約書に故意に成年としての年齢を記載した場合
保証人や連帯保証人になっていない限り、親子、兄弟等がした借金でも返済義務はありません。(貸金業法第21条1項)
両親(法定代理人)は子供の借り入れ契約の同意をした場合であっても、保証人や連帯保証人になっていない限り、原則返済義務はありません。(貸金業法第21条1項)
夫が妻の借金、及び妻が夫の借金を支払う義務はありません
*日常生活に必要な物品の購入及び借金(日常家事債務)は等は夫婦双方に共同責任があります。(民法761条)
贅沢品の購入や借金返済の為の借り入れ等は日常家事債務に認められません。下記は日常家事債務に認められるケースです。
1)生活必需品の購入
2)公共料金の支払い
3)子供の教育費
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