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民事再生法を申し立てるには、主に以下の費用がかかります。
注)各裁判所、弁護士等により費用が変動します。詳細は申し立てる裁判所に問い合わせ、確認してください。
1万円
予納金は、裁判所に納めるもので、主に通信費、官報広告費等に使われます。最低200万円〜数千万円かかります。
負債総額 |
予納金基準額 |
〜5000万円未満 |
200万円 |
5000万円〜1億円未満 |
300万円 |
1億円〜5億円未満 |
400万円 |
5億円〜10億円未満 |
500万円 |
再生会社の役員又は役員と共に会社の債務保証をしている者
25万円
*会社について債権者集会の決議後に申し立てた場合は、35万円
会社について民事再生の申し立てをしていない会社役員の申し立て
1)会社について法的整理・清算の申し立て後の申し立て
50万円
2)会社について法的整理・清算を行っていない場合
負債総額 |
予納金基準額 |
負債額〜5000万円未満 |
80万円 |
負債額5000万円以上 |
100万円 |
負債額50億円以上 |
200万円 |
*債権者申し立ての破産手続きが先行している場合、公認会計士の補助を得て会計帳簿の調査を要する場合などにおいては、金額が増額されます。
従業員を使用していないか、又は従業員として親族1人を使用している事業者
100万円
親族以外の者又は2人以上の親族を従業員として使用している事業者(従業員が4人以下である場合に限る)
負債総額 |
予納金基準額 |
負債額1億円未満 |
200万円 |
負債額1億円以上 |
法人基準法の基準額から100万円を控除した額 |
5人以上の従業員を使用している事業者
法人基準表通り
負債総額 |
予納金基準額 |
負債額5000万円未満 |
50万円 |
負債額5000万円以上 |
80万円 |
2000円〜5000円(債権者数に応じて)
15万円〜20万円
申し立て費用は、弁護士等と会計士合わせて、予納金の1.5倍〜10倍ぐらいまで、大きな幅があります。
*事前に弁護士等に問い合わせ、確認してください。
*申し立て依頼費用は、依頼する弁護士等と公認会計士の費用です。公認会計士は、必ず必要な存在ではありませんが、頼んだほうがスムーズに手続きは進められます。
*不動産鑑定士もケースバイケースですが、大きな不動産がある場合には依頼した方が良いでしょう。 |
法的手続を申し立てると、仕入先や外注先には、ほぼ現金払をする必要があります。
再生計画が認可されるまでは、以前の債務については支払う必要はありません。しかし、事業を新たに継続する為には仕入先、外注先の協力は不可欠ですが、その仕入先、外注先は、従来の掛け払い(月末締めの翌月末払い等)等を受け入れてくれることはありません。
その為、しばらくは、掛け払い等ができなくなりますので、ほぼ現金払いで仕入をすることになり、一時的に資金が必要になるのです。
資金がないと、事業の継続ができなくなります。
*民事再生手続きは再生計画案の作成等、本人では困難な作業も多い為、事実上本人申し立てを受け付けない裁判所が多いです。
民事再生を行う場合には司法書士や弁護士等の専門家へ相談した方が良いでしょう。又、専門家に依頼するのが経済的に難しいという方は法律扶助制度というものがあります。
これは弁護士、司法書士への依頼費用等を法律扶助協会が立て替えてくれるというものです。 |
法律扶助協会一覧
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