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旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年5月13日法律第32号)は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする(1条)法律。
昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行され、従来の題名(名称)は貸金業の規制等に関する法律であり、貸金業規制法、貸金業法との略称が用いられていた(サラ金規制法が、改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となりました。
・クレジット
割賦販売法・・・(クレジットによる販売はその支払いが2ヶ月以上の期間に渡り3回以上に分割された場合この法律の適用があり書面の交付義務など定めています。
・貸金業
貸金業法(改正済み)・・・貸金業者を規制する法律。
利息制限法(改正済み)・・・利息の最高限度を定めています。
出資法(改正済み)・・・出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律。
平成15年改正
ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称ヤミ金融対策法)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行されました。
平成18年改正
・貸金業の適正化
・参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。)
・貸金業協会の自主規制機能の強化
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
・公正証書作成のための委任状取得の禁止
・利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
・過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
・1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
・グレーゾーン金利の廃止
・みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
・利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
・ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。
*同改正法の本体施行日(2007年12月19日)から、本法の題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められました。
ただし、上記のとおり、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられています。
利息制限法詳細
出資法詳細
破産法詳細
ヤミ金融対策法詳細
割賦販売法詳細
金融庁公式HP
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
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