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借金整理をしようと思っていることを貸金業者等が知っている場合には、悪質な妨害行為等をしてくる場合があります。こうした悪質な業者の業務行為を規制する為の法律として、貸金業法があり、この法律に違反する場合には、監督行政庁(金融庁、各地の財務局、都道府県貸金業指導係)は業務の全部又は一部の停止や登録取り消し等の行政処分をすることができます。又、貸金業者が法人の場合には、代表者や従業員等の行為者が罰せられる他に、法人に対しても貸金業法の定める罰金刑が課せられます。
1)貸金業法21条1項9号は、貸金業者は債務者より債務の処理を弁護士、司法書士等に委託したことの通知を受けた後や、調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払い請求することを禁止しています。そこで上記のような通知書を出した後でも厳しい取り立てを受けた場合には、監督行政庁に苦情申し立てをして、行政指導を求めることができます。クレジット業者(信販会社)については、割賦販売法の通達違反を理由として経済産業省に対して行政指導の申し入れをします。
2)裁判所に取り立て禁止の仮処分を申し立てましょう。
3)弁護士等に依頼して、貸金業者等に受任通知書を送付してもらいましょう。
上記のような対抗策を取っても、なお貸金業者等が債務の取り立てを行う場合には、貸金業者等に対して裁判所に慰謝料請求等の損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
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