|
一般に月賦、又はクレジットの法律です。
割賦販売法では、消費者が商品等を受け取った後にその代金を分割して支払う後払式と、商品の引渡しや役務の提供に先立てて代金を分割して受領する前払式に大きく分けられます。
消費者等から代金を2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品、指定権利、指定役務を販売又は提供することをいいます。
個々の取引ごとに契約を締結する個品方式と、事前に包括的な契約を締結してクレジットカード等を発行する総合方式があります。
指定商品、指定権利、指定役務等の代金に充てる為に、消費者が金融機関から金銭を借り入れ、2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上に分割して金融機関に返還することを条件に、販売業者が消費者の債務を保証して指定商品等を販売することをいいます。又、販売業者から委託されて信用保証会社やメーカーが消費者の債務を保証する場合も、ローン提携販売になります。
ローン提携販売は個品方式と総合方式があります。
消費者が、信販会社等とあらかじめ契約を結んでいる販売業者(加盟店)から指定商品、指定権利、指定役務等を購入し、その際に信販会社等が、販売業者に対してその商品等の代金を一括して支払い、その代金に相当する額を購入者から2ヶ月以上に渡り、かつ、3回以上に分割して受領することをいいます。
割賦購入斡旋は個品方式と総合方式があります。
上記の割賦販売、ローン提携販売、割賦購入斡旋のそれぞれの取引について、リボルビング方式の定義がおかれています。
リボルビング方式とは、会社がクレジットカード等を消費者に発行し、消費者はそのカードを販売店で提示して商品等を購入します。そして、その個々の代金の合計額を基礎として算定した金額を、あらかじめ定められた日時ごとに、あらかじめ定められた方法(一定額、一定率)により消費者が会社に支払うものです。
個々の商品代金について支払うというのではなく、代金合計額に対して支払い、商品ごとの支払回数や支払期間が定まらないというのが特徴です。
*総合方式、リボルビング方式の割賦購入斡旋を業とする者は経済産業大臣への登録が必要です。
指定商品を引き渡すに先立てて消費者から代金を2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上に分割して受領することをいいます。
商品売買の取次ぎ(買物券の発行等)、冠婚葬祭の為の便益の提供等に先立てて消費者から代金を2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上に分割して受領することをいいます。
*上記2種類の販売方法による年間の取引額が1000万円以上の事業者は、経済産業大臣の許可が必要です。
*注:中途解約の場合に手数料を徴収されることもありますので、契約書面(契約約款)をよく読んでから契約しましょう。
|
|