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特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
つまり、一定期間内であれば申込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらったり、権利を返還することができます。
損害賠償、違約金を払う必要はありません。
1)指定商品、指定権利販売又は、指定役務提供の割賦販売行為であること
2)営業所以外(訪問販売、仮設店舗、喫茶店等)で行った割賦販売行為であること
3)販売業者がクーリング・オフについて知らせていない場合
4)クーリング・オフする旨を書面(内容証明)によって販売業者に通知すること
1)政令で指定された商品を使用したり、一部消費した場合(例外を除く)
2)消費者が代金の全額を支払った場合
3)自動車、自動二輪車及び運搬車の場合
1)訪問販売、電話勧誘販売
法定書面を受領した日を含めて8日間
2)特定継続的役務提供
法定書面を受領した日を含めて8日間
3)連鎖販売取引(マルチ商法等)
法定書面を受領した日(商品の再販売がある場合で
最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて20日間
4)業務提携誘引販売取引(内職、モニター商法等)
法定書面を受領した日を含めて20日間
5)通信販売 法律上のクーリング・オフはありません
販売業者の責任等を理由に、信販会社に対する支払いを拒むことができます。
割賦販売法第30条の4の定めにより、「事業者(販売業者)に対して主張できたこと(抗弁)については、クレジット会社に対しても主張できる」こととなっており、これを抗弁の接続といいます。
1)売買契約が成立していない場合
2)商品の引渡しがない場合
3)商品に欠陥があったり、見本やカタログと明らかに異なっている場合
4)商品の販売条件となっている役務の提供がなされない場合
5)事業者(販売業者)側に債務不履行がある場合
6)売買契約が取り消しできる場合(詐欺、脅迫、未成年者等)
7)売買契約が無効となる場合(錯誤等)
8)クーリングオフで売買契約を解除できる場合
9)特定継続的役務提供における中途解約による支払停止の場合
1)割賦購入斡旋契約(クレジット契約)であること
2)指定商品、指定権利、指定役務(割賦販売法施行令に定められたもの)であること
3)2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上の分割払いであること
4)事業者(販売業者)に対して抗弁事由があること
5)支払総額が4万円以上であること(クレジット契約がリボルビング方式のときは、3万8000円以上であること)
6)事業者間での取引でないこと。ただし業務提携誘引販売取引(内職、モニター商法等)は除く
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