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クレジットカードの所有権は会員にではなく、カード会社(信販会社)にあります。
会員規約には、会員がクレジットカードを他人に貸すことは禁止されています。又、クレジットカードを他人に貸した場合には、その他人によって使用された部分に関しても、会員自身が使用したものとして、会員に支払い義務が生じる旨が定められています。
カード会員規約には、「紛失・盗難により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする」と定められています。しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察及びカード会社(信販会社)に届け出た場合は、 提出した前後60日(合計121日)以内は支払いが免除されます。
又、カード盗難保険により損害の全部又は一部を補填させていることもあります。しかし、以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
1)紛失・盗難が会員の故意又は重大な過失による場合
2)会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合
3)戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合
4)他人に譲渡、又は質入されたカードによる損害
*販売店やカード会社(信販会社)に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした等)は、会員は支払いを拒絶できます。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。 |
インターネット上で商品を購入した場合に、クレジットカードで代金の決済をする方法があります。
クレジットカードで決済する場合には、購入者は、販売業者に対してカード番号等のデータをインターネット上で送信します。販売業者は、受け取ったデータをもとにクレジット会社(信販会社)に立替払い請求をし、クレジット会社(信販会社)は購入者の銀行口座から購入代金を引き落とすことで決済が終了します。
インターネット取引の場合、購入者は署名を求められませんし、カード所持の確認もされません。つまり、他人にクレジットカード番号を知られてしまえば、その番号を悪用することで、インターネット上で他人名義での商品取引が簡単に出来てしまうのです。
クレジットカードで業者指定の商品を購入し、その業者に購入商品を60%〜80%で買い取ってもらうというシステムです。つまり、クレジットカードで業者指定の商品を100万円で購入し、その業者に60万円〜80万円で買い取ってもらうということです。
申込者は、手元に、60万円〜80万円の現金は入りますが、クレジット会社(信販会社)に、商品購入代金の100万円が借金として残ります。
新聞や雑誌等の広告欄に金利10%未満等と載せ、申込者を募りますが、その実状は、業者が申込者にクレジットカードで高額な商品を買わせ、業者はその商品を50%程度で買い取り、その金額を申込者に渡すという手口です。つまり融資ではないのです。
スキミングとは、クレジットカードを偽造することです。スキミングされた元のクレジットカードの所持者には、支払い義務はありません。しかし、カード会社から身に覚えのない請求が来た場合には、そのクレジット会社に問い合わせるか、日本クレジットカウンセリング協会に相談しましょう。
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