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貸金業法21条の取り立て規制や割賦販売法の取り立て規制に違反した取り立てが行われた場合、不当な取り立てにより、精神的な打撃を受けたとして、貸金業者又は債権委託業者に対して損害賠償の請求(10万円〜100万円)ができます。(民法709条) 又、違法取り立ての証拠として、録音等をしておくことが大切です。
1)貸金業者(委託業者)が取り立ての際、大声で叫んだり、玄関ドアに催告書等を張り付けた場合
2)貸金業者が債務者勤先の上司等に借金の事実を話したり、債務所との面会を求めたりした場合
3)貸金業者が偽装による保証人を立て、その保証人に取り立てが及んだ場合
4)貸金業者が債務者の親類(親、子、兄弟、親戚)に取り立てを行い債務支払の約束をさせた場合
*上記のケースだけではなく、取り立て禁止行為(貸金業法21条・割賦販売法)に相当する場合には損害賠償請求ができます。
しかし、損害賠償の請求を認める判例は数多く出されていますが、あくまでも不当行為の取り立てと認めるのは裁判所ですので事前に法律専門家に相談し確認した方が良いでしょう。
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