取り立て禁止行為について 悪質な取り立てについて

取り立て禁止行為について

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取り立て禁止行為(貸金業法21条・割賦販売法)

「債権業者又は債権委託業者は債権の取り立てをするに当たって、人を脅迫し又は人の私生活や業務の平穏を害するような言語により、その者を困惑させてはならない」と規定し、悪質な取り立ての禁止行為を明記しています。
*1:人を脅迫しとは、暴力的な態度(直接的な暴力でなくても、テーブルを叩く、灰皿をふり上げて壁に投げつけるような態度)をとったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったり、又は多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けるような行為のことです。

*2:人の私生活や業務の平穏を害するような言語とは、以下のような場合です。
@.反復継続して、電話をかけたり、電報を送達したり、電子メールを送信したり、若しくはファクシミリ装置を用いて送信したり、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
A.債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
B.債務者又は保証人以外の者に取り立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取り立てへの協力を要求すること。

具体的な取り立て禁止行為

1)正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9時から午前8時)に、債務者等に電話をかけたり、ファクシミリ装置を用いて送信したり、又は債務者等の居宅を訪問すること。

2)正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけたり、電報を送達したり、ファクシミリ装置を用いて送信したり、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
*1)、2)の正当な理由とは、債務者等の自発的な承諾がある場合や、債務者等と連絡をとる為の合理的方法が他にない場合(債務者等の自発的な承諾がある場合や、債務者等と連絡をとる為の合理的方法が他にない場合、又は債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合)等です。

3)はり紙、立看板その他何らの方法で、債務者の借入れに関する事実、その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

4)債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れ、その他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。

5)債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること。
*債務者家族(配偶者、兄弟、父母、子等)でも保証人になっていなければ支払義務はまったくありません。

6)債務者等が、債務の処理を弁護士等(弁護士法人、司法書士、司法書士法人)に委託し、又はその処理の為、必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等、又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけたり、電報を送達したり、ファクシミリ装置を用いて送信したり、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
*正当な理由とは、弁護士等(弁護士法人、司法書士、司法書士法人)からの承諾がある場合や、弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合です。

取り立てでの違法な要求

貸金業法20条及び割賦販売法により以下の行為は禁止されています。
1)白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

2)白地手形及び白地小切手を徴求すること。

3)印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

4)貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。

5)クレジットカードを担保等として徴求すること。



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