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貸金業者(債権委託業者)が貸金業法21条・割賦販売法の取り立て規制、に違反して取り立てを行った場合には、今後一切このような取り立てをしないようにとの通知書を内容証明郵便で出すことができます。又、内容証明郵便を出す際には配達証明付きにした方が良いでしょう。
内容証明の書き方は、以下の通りです。
内容証明の書き方
取り立て禁止行為の行政処分
貸金業者(債権委託業者)が貸金業法21条・割賦販売法の取り立て規制に違反して取り立てを行った場合には、裁判所に取り立て禁止の仮処分を申し立てることができます。(取り立て禁止行為の証拠品として録音等をする必要があります)
*取立禁止の仮処分は1〜2週間で決定が出されるので即効力があります。
債務を完済したのに請求された場合には、貸金業者の事務手続きのミスが考えられます。このような場合には貸金業者に対して電話を等の連絡で、了承してもらうことができます。しかし、貸金業者が納得しない場合には、返還債務が存在しないことを確認し、本当に返還債務が存在しないのであれば貸金業者に対して債務はもう存在していないという事を認めさせる訴訟、債務不存在確認訴訟を提起する事ができます。
*債務不存在確認訴訟を提起するには、債務者が支払ってきた返済の領収証や契約書の控え等を準備しておかなくてはなりません。
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