|
貸金業法24条の6に「債権の取り立てをするにあたり取り立て禁止行為の規定(貸金業法20条・21条)に違反した場合には、内閣総理大臣、又は都道府県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部、又は一部の停止を命ずることができる」と記載されています。又、情状が特に重い場合にはその業者の登録を取り消さなければならないと定められています。
なお、クレジット債権の場合には割賦販売法の取り立て規制が適用になります。
取り立てによる以下の行為は禁止されています。又、違反した場合、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・都道府県貸金業指導係)へ行政処分を申し立てると業務の一部、又は全部の停止を命じられ、登録を取消されてしまうこともあります。
1)白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
2)白地手形及び白地小切手を徴求すること。
3)印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
4)貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。
5)クレジットカードを担保等として徴求すること。
上記のように取り立て禁止行為の規制(貸金業法20条、21条・割賦販売法)に違反した場合には、監督行政庁(金融庁・各地の財務局・都道府県貸金業指導係)に対して行政処分を求める申し立てもできます。
*クレジット債権の場合には、割賦販売法の取り立て行為規制に関する、経済産業省通達違反(貸金業法20条・21条と同じです)として経済産業省に対して行政処分の申し立てをすることができます。
|
|