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利息には、銀行等の通常の貸出金利(4〜5%程度)民事法定利息の5%、商事法定利息の6%、利息制限法の最高金利の15%〜20%(借入額により異なります)
出資法の貸金業者は年率20%までと多くの金利の規定があります。
消費者金融等の金利は現在、大手業者で15%〜20%程度ですが、出資法で定めた刑罰金利よりも低い金利となっています。本来、利息制限法で定める最高金利超過の利息を取った場合、その最高金利超過の部分については無効となり、まず元本に充当され、充当した結果、元本も返済が終わっていて過払いとなっている場合はその過払い分については返還の請求ができることになっています。(過払い請求)
業者が利息制限法以上の利息をとることができるケースがあります。つまり、業者の主張する借金の残高を支払わなくてはならない場合があるということです。
このようなケースを、みなし弁済といいます。しかし、業者に法律で禁止されている利息をとることを許すわけですから、このみなし弁済が認められるためには、業者に対して相当厳しいハードルが設けられています。
具体的には、業者は、次の 5つの要件をすべて満たしていて、かつ、要件をみたしていることを証明できる必要があります。
1)業者が貸金業者としての登録を受けていること
2)業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
3)業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
4)利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
5)利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
*上記の5つ全てを満たしていないと、みなし弁済の適用を認めてもらえません。又、みなし弁済が認められるのは極めて少なく、珍しいケースです。
貸し付けする場合にあらかじめ利息を計算し、元本からその分を差し引いて貸し出すことを利息の天引きと言います。
例えば100万円を年利20%で貸したとします。この場合、利息を天引きして貸し付けると20万円が控除されて、現実に借主に渡る金額は80万円となります。しかし、この例では、利息制限法の最高金利を超過している為、利息制限法2条に規定している「天引き額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算したる金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす」となります。
簡単に言いますと、借主の受領額は80万ということになり、利息制限法による80万円の貸出しの最高金利は年利18%ですから利息額は14万4千円となります。
この14万4千円と天引きされた20万円の差額である5万6千円は元本に充当されるということになるのです。
よって借主は1年後100万円から5万6千円を差し引いた94万4千円を返済すればよいのです。
*利息の天引き(借主が承諾したとしても)は、みなし弁済規定の適用はありません。
*保証料、手数料、礼金、割引、調査料等は、みなし弁済規定の適用はありません。(みなし利息)
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