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株式等を担保に入れ、株式時価額の最大60%くらいまで、資金使途自由、かつ低利で貸金業者から、お金を借入れることです。しかし、返済が困難になった場合、担保に入っている株式は売却されてしまいます。又、株式担保融資はノンバンク他、多くの金融機関で取り扱っています。
有価証券を担保に入れ、貸金業者から、お金を借入れることです。しかし、返済が困難になった場合、担保に入っている有価証券は売却されてしまいます。
ノンバンク他、多くの金融機関で取り扱っています。
1)金利
4%〜6%程度です。
*金融情勢の変動等により変更する場合があります。
2)借入限度金額
株式時価額の最大60%くらいまでです。
3)申し込み資格
無職でなければ、法人、個人問わず株式を所有しているものなら誰でも利用可能です。
*無職でも一定の収入があることを証明できれば可能
4)資金使途 不問
5)保証人
原則必要ありません。
6)担保
株式及び有価証券
担保の種類 |
担保設定手続 |
対抗要件 |
質権 |
登録質 |
質権設定の合意と株券の交付(207条1項) |
対第三者…株券の占有継続(207条2項) |
+株主名簿・株券に質権設定の記載(209条1項) |
対発行会社…名簿の記載 |
略式質 |
質権設定の合意と株券の交付(207条1項) |
対第三者…株券の占有継続(207条2項) |
譲渡担保 |
登録譲渡担保 |
譲渡担保設定の合意と株券の交付 |
対第三者…株券の占有継続 |
+株主名簿も名義書換 |
対発行会社…名簿の名義書換 |
略式譲渡担保 |
譲渡担保設定の合意と株券の交付 |
対第三者…株券の占有継続 |
目的物の留置的効力(民法362条2項・347条)、優先弁済権(民法362条2項・342条)、転質権(民法362条2項・348条) 、物上代位権(民法362条2項・350条・304条)
*利益配当請求権に質権の物上代位の効力が及ぶか。
登録質は利益配当請求権にもその効力が及ぶ(209条1項)が、略式質については規定がなく問題となる。
→通説)利益配当請求権に質権の効力は及ばない。
r.配当金は株主権に基づき生じるもので物の使用の対価として受けるものではない。登録質を利用すればよい。
*新株引受権に質権の効力が及ぶか。
→通説)及ぶ。
r.新株引受権は旧株の目減りを補填するもので財産的価値の一部をなしている。 |
質権と同様。但し質権の場合に流質は制限されるのに対し、譲渡担保の場合には競売によらずに換価できるので担保権者にとって有利です。
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