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「年金担保融資」「年金立替」等の広告で申込者を募り、年金証書等や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカード等を担保にとり融資し、その債務者に振り込まれた年金から融資額の回収を図る金融業者です。
申込者が借入れを申し込むと、氏名、自宅の住所・電話番号、携帯電話の番号等を聞かれ、融資が決まると、申込者から年金証書等や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカード等を担保にとり、おおむね7日〜10日で1割以上という金利の契約を結びます。返済方法は金融業者が債務者の年金受給日(2ヶ月に1回の年金が振り込まれる日)に、申込日から年金受給日までの利息をまとめて引き出します。(年金受給額のほぼ全額)
1)年金受給者
2)障害者年金受給者
3)生活保護受給者
4)母子手当受給者
警察からの摘発を逃れる為に、固定の事業所を持たず架空携帯電話だけでの営業や、固定の事業所があっても3ヶ月に1回ぐらいのペースで転々と事業所を変えます。
金融業者が債務者からの担保(キャッシュカード等)で債務者の年金受給日に、ほぼ全額引き出します。
法律で年金担保で融資を行うことを認められている団体は以下のような公的金融機関に限られます。
1)独立法人福祉医療機構
2)社会福祉・医療事業団
3)年金福祉事業団
貸金業者が、 年金の預金通帳、キャッシュカード等、社会生活上必要な証明書等を徴求することは法律で禁じられています。(貸金業法20条の2)
貸金業法20条の2
公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 |
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定(法律のほか、都道府県や市町村の条例も含む)により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡し若しくは提供を求め、又は保管する行為を行ってはならないこと |
違反した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 |
2004年1月1日からヤミ金融対策として改正された貸金業法の施行規則の中に、金融業者の連絡先として携帯電話番号を広告に掲載することを禁じる規定ができました。
ヤミ金融対策法詳細
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