|
対象顧客に対して融資していないにもかかわらず、融資していると主張して返済を要求する業者や貸金業者から債権を譲渡されていないにもかかわらず、債権譲渡されたと主張して返済を要求する業者です。つまり架空請求詐欺のようなものです。
1)業者は多重債務等の個人情報名簿を購入し、入手したリストにある住所・氏名に請求通知(ダイレクトメール、電話等)を送ります。ダイレクトメール等を見た対象顧客から電話がかかってくると業者は脅し文句を並べ対象顧客の正確な個人情報を聞き出し脅迫電話や嫌がらせ等をして代金の請求をしてくるのです。
2)業者はヤミ金利用者、債務整理者 自己破産者の名簿を購入し、入手したリストにある電話番号に電話をかけます。そして、対象顧客に○○金融から債権を譲渡された債権委託業者等と言って代金の請求をしてきます。
*業者は遅延損害金や延滞金等も加算されている等と言って法外な金額を要求してきます。
1)債務の長期延滞者
2)ブラックリストに載っている人
3)ヤミ金利用者
業者は警察からの摘発を逃れる為に、固定の事業所を持たず(私書箱等を事業所の住所にしている場合が多い)架空名義の携帯電話や架空名義のプリペイド携帯電話、又は盗品の携帯電話等を使用しています。この携帯電話も電話転送業者等を利用し、一般電話のように偽装しています。
架空名義で取得した架空口座や債務者等に銀行口座を作らせる等して不正取得した口座を使っています。
1)業者からダイレクトメールが郵送されてきても請求された側からは連絡を取らない
2)業者から電話がかかってきたら借用書のコピー等(証拠となる品)を郵送してもらう
3)拒絶の意思表示を業者にはっきりと伝える
改正された貸金業法21条の2では、債権回収を委託された代行業者や譲渡債権者も、請求の通知をする場合には氏名等の詳細を明らかにしなければならないとしています。
貸金業法第21条第2項
1)貸金業を営む者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号
2)当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3)契約年月日
4)貸付けの金額
5)貸付けの利率
6)支払いの催告に係る債権の弁済期
7)支払いを催告する金額
8)1)から7)までに掲げるものの他、内閣府令で定める事項
9)上記に違反すると、100万円以下の罰金になります。又、債権回収にあたって暴力団員等を業務に従事させたり、暴力団に債権を譲渡した場合等は、貸金業法24条の2より1年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
*2004年1月1日から改正された貸金業法の施行規則の中に、ヤミ金融対策法ができました。
ヤミ金融対策法詳細
|
|