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複数の金融会社(同一業者のダミー会社)が、ダイレクトメール等で融資の勧誘をし、同一の資金調達に苦しむ中小企業に対して、振り出した日付未記入の小切手や手形を担保としてとり、次々と融資をしていく業者のことです。又、10日〜15日で1割以上の利息を請求してきます。
最初に金融業者の1社が経営難の中小企業にダイレクトメールやFAXで融資話を持ちかけ、日付未記入の小切手等を担保に融資をします。
この際の利息は10日〜15日で元金の1割以上です。
そして返済不能になりそうな債務者に他の会社(同一業者のダミー会社)からダイレクトメール等で融資を持ち掛け、その業者からの融資で最初の業者に返済させます。これを繰り返していくのです。
そして債務者の返済が滞ると担保にとっている日付未記入の小切手等を現金化するのです。
*システム金融Aが債務者に融資をします。
債務者がシステム金融Aへの返済が困難になると、今度はシステム金融Bが債務者にシステム金融Aへの返済金を融資します。
債務者が債務の完済をしない限りはこのサイクルがシステム金融C、Dへと繰り返され借金は膨らんでいきます。
1)中、小、零細企業
2)当座決済等の為の資金繰りが困難な企業
警察の摘発を逃れる為に架空名義の携帯電話(PHS)で債務者と連絡を取り合います。しかし、金融業者は電話転送業者等を利用し、一般回線から携帯電話に転送している為、債務者には一般回線の電話番号を教えている場合がほとんどです。
又、債務者の必要書類等はFAXや郵便(局留、私書箱)等で送らせます。
架空名義で取得した架空口座や債務者等に銀行口座を作らせ不正取得したものを使っています。
2004年1月1日から改正された貸金業法の施行規則の中に、ヤミ金融対策法ができました。
ヤミ金融対策法詳細
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