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借金を申し込んでいないにもかかわらず業者が勝手に対象顧客の銀行等の口座に現金を入金し、数日後に法外な利息を請求する業者です。
業者は多重債務者等の名簿を購入したり、ダイレクトメールの返事を募る等して、対象顧客の口座番号を入手し、借金の申し込みをしていない者にもかかわらず、勝手に対象顧客の銀行等の口座に融資金を振り込み、おおむね7日〜10日で1割以上の利息の返済を脅し文句等を並べ、支払うように強要してきます。又、1度支払ってしまうと業者は同様の手口で何度でも支払いを要求してきます。
1)多重債務者
2)通信販売業者等の顧客情報流出等に伴う顧客者
*押し貸し業者は対象顧客の口座情報等をもとに現金を入金してきます。その為、個人情報が流出している場合(名簿屋の名簿リストに名前が載っている者等)は、その全員が対象となるのです。
業者は警察からの摘発を逃れる為に、固定の事業所を持たず(私書箱等を事業所の住所にしている場合が多い)架空名義の携帯電話や架空名義のプリペイド携帯電話、又は盗品の携帯電話等を使用しています。
架空名義で取得した架空口座や債務者等に銀行口座を作らせ不正取得した口座を使っています。
振り込まれた側の者が返済の約束をしていなければ金銭貸借の契約は成立せず、指定する利息を支払う必要はありません。つまり、業者の指定する金融機関口座に業者から振り込まれた全額を支払えば良いのです。
*押し貸し行為は正当な金銭消費貸借契約ではありません。金銭消費貸借契約の成立要件は民法587条により、@金銭の返還の約束及びA金銭の授受の2点です。
2004年1月1日から改正された貸金業法の施行規則の中に、ヤミ金融対策法ができました。
ヤミ金融対策法詳細
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