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高速道路、新幹線の回数券等、換金性の高いチケットを、代金後払いという形で申込者に販売し、そのチケットを指定した金券ショップ(同一業者)に持ち込ませることで現金化(チケット購入額の7割〜8割)させ、後日、チケットの販売代金の返済を要求する業者です。
*警察の摘発を免れる為に申込者と商品売買契約を結びます。
しかし、実質的には法外な利息を要求するヤミ金融の一種です。
チケットの高価買取等の広告で申込者を募り、申込者に高速道路、新幹線の回数券等、換金性の高いチケットを、代金後払いという形で購入させます。そしてチケット購入者に指定のチケット買取業者(同一業者)へ購入したチケットを持ち込ませ、チケット購入額の7割〜8割程度で現金化させるのです。
その後、購入者は7日〜10日後にチケット販売業者にチケット代金を支払うのですが、チケット購入者が代金を支払えない場合には、再度チケット販売業者からチケットを購入し、チケット買取業者で現金化して販売業者に1回目のチケット代金を返済するのです。
つまりチケット販売業者から10万円のチケットを購入して、チケット買取業者に7万円〜8万円で換金してもらい、7日〜10日後に販売業者にチケット代金の10万円を支払うのですが、チケット代金を支払えない場合には再度今度は12万5千円のチケットを購入しチケット買取業者で10万円で現金化しその10万円を1回目のチケット購入代金の返済に充てるのです。
しかし、また7日〜10日後に2回目に購入したチケット代金返済期日が迫ってきます。
*換金額と返済金額との差額が、実質金利となります。
チケット販売店、チケット買取店共に固定の事業所があり、電話も一般電話を使っています。それはあくまでもチケットの販売代金を請求しているだけで、融資にはあたらず貸金業者ではないという解釈の為、貸金業法が適用にならないからです。
客観的に見ると7日〜10日で2割以上金利をとっている貸金業者に見えますが、チケット金融業者とチケット購入者との間の契約は、あくまでも商品売買契約の為、貸金業法の適用が難しくその売買契約を無効にすることはできません。
しかし、チケット販売業者とチケット買取業者は同一業者の場合が多く、そのことが証明されれば貸金業者とみなされ、貸金業法が適用になる為、契約を無効にできる場合があります。
2004年1月1日から改正された貸金業法の施行規則の中に、ヤミ金融対策法ができました。
ヤミ金融対策法詳細
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