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夜逃げをすれば、一時的に債権者(債権委託業者)から逃げることができます。しかし、現在の貸金業者は、あらゆる手段で居場所を探し出して追及してきます。
又、法律的には、夜逃げしても借金の支払い義務はなくなりません。
債権者(債権委託業者)に移転先を知られない為に住民登録を残していくことになりますが、転居先で住民登録をしなければ、選挙権の行使、国民健康保険の適用、国民年金、児童手当の受給等、色々と支障をきたすことになります。
メリットはありません。それは上記のような支障が出てくるからです。又、原則、借金をして5年間で借金の時効は成立します。その為、5年間逃げ切れば借金が帳消しになると思いがちですが、これは債権者が何もしなかった場合の話です。
借金の時効が成立する前に裁判によって借金の時効を中断してしまうと、その中断した時から更に10年間は時効が認められません。
したがって一時的に債権者(債権委託業者)から逃げることができますが、夜逃げするメリットは何もないのです。
現実に夜逃げ屋は存在します。夜逃げ屋は、債務の状況等を調査し、夜逃げが妥当だと判断すれば、一時避難をする際の下準備等をし、債務者を夜逃げをさせるのです。又、夜逃げ後のアフターケアもしています。
夜逃げにかかる費用ですが、その業者によって変動があると思いますが、最低でも10万円はかかります。
借金苦で夜逃げしようとする場合、上記のようにメリットは何もありませんし、又、夜逃げ屋に依頼する場合には10万円以上の費用がかかります。よって借金整理をした方がいいと思います。
それは、借金整理をしても上記のように隠れて暮す必要はありませんし、金銭的にも楽になるからです。
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