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免責不許可事由(破産法第366条9項)

自己破産を悪用する人がいる為、破産法では、そういった人は破産申立をし破産決定が出ても、免責決定が出ない仕組みになっています。
1)破産法上の「破産者の義務」に違反した場合

2)当初から、換金する目的で破産原因があることを秘して、クレジットカードで物品や金券を購入した場合

3)破産者が、今回の免責申立前7年以内に、免責を得ている場合

4)債権者名簿に、架空の債権を記載したり、一部の債権を除外したりする場合。又、破産や免責の審尋における陳述(破産者の発言)や、それ以前に裁判所に提出した書類において、財産状態に虚偽の報告(財産を隠匿する等)をした場合
*よくあるケースでは、ギャンブルや浪費の為の借金や、換金目的のクレジット購入等です。
免責を許可するのは、裁判官が決めることで、現在の裁判実務では、免責不許可事由が明らかに認められる場合でも、裁判官の裁量により免責決定を与える傾向があります。(裁量免責)

免責決定までの期間

免責決定を受けるまでに、同時破産廃止事件手続きで早くて3ヶ月〜半年。管財手続きで1年〜2年です。

自己破産のデメリット

1)破産者名簿への記載


2)公法上・私法上の制限

免責許可の決定が下りるまでの数ヶ月間は、いくつかの職業には就けず資格も制限されることになります。

3)財産の管理処分権の喪失

持ち家などの財産は管財人の管理下におかれます。

4)居住の制限

裁判所の許可なく居住地を離れることはできないというもので、許可があれば自由です。

5)通信の秘密の制限

破産管財人が付いた場合には、一切の郵便物が管財人のもとへ転送されますが、もちろん閲覧は自由ですし、破産財団、つまり残っている財産に関係ないものについては交付されます。

6)自己破産の制限

免責決定を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。

7)連帯保証人

当事者(債務者)が自己破産して債務が免除されても連帯保証人を付けている場合は、その債務が連帯保証人に負わされます。

8)官報に記載

「法令・告示・予算・人事等」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所等が記載されます。

9)ブラックリストの登録

個人信用情報機関に、約7年間掲載されます。その間は銀行やサラ金等からお金を借りることはできず、クレジット会社などから商品を買うこともできません。

10)本籍地の市町村の破産者名簿へ記載

市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
*免責確定と同時に破産前の状態に復権することになります。
復権によって破産手続開始決定によって受けた制約は、破産前の状態になり一切なくなります。


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