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調停委員は、利息制限法によって引き直し計算された借金が、3年前後で完済できるかを検討し返済計画を立ててくれます。又、既に和解の済んでいる借入先を除いて申し立てることもできますし、債権者1件でも特定調停の申し立ては可能です。
調停委員は調停期日という債権者との交渉を、電話等である程度、代行してくれます。
特定調停は調停室という小さな会議室のような場所で行われます。
調停委員が2名ついて債権者との間を取り持ってくれます。そして債権者全員に対して、申立人(債務者)が返済に月々いくら支払えるのかを調停委員が調査した上で、債権者と話合いをします。
あくまでも利息制限法に沿って手続が行われます。(利息制限法により計算し直した残元金に調停成立までの利息損害金をプラスした金額が確定債務額(和解金)となり、債権者に完済まで遅延することなく月々支払えば確定債務額のみの支払ということになります)
この調停期日前の話合いを準備期日(調査期日)といい、申立人は裁判所に給与明細、源泉徴収票、借り入れに関する資料等を提出します。
第1回調停期日 |
申立後、約2週間から1ヶ月後に裁判所から申立人に呼出状が来ます。期日は裁判所によって違いますが、申立日から約1ヶ月後から2ヶ月後です。 2名の調停委員から、生活状況、家計表による返済可能額等を細かく聞かれます。債権者は呼び出されていませんが、特定調停において、ポイントとなる日なので、伝えたい事や希望を整理しておいたほうが良いです。あまり横暴な希望を言うと、調停委員に申し立てを取下げをするよう勧められるので、要注意です。又、調停委員が特定調停に適さないと判断した場合も申し立ての取下げを勧められることがあります。この面接の時間は約1時間から2時間で終わります。 |
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第2回調停期日 |
第1回期日の約1ヶ月後です。第1回期日の事情聴取を参考に調停委員が各債権者と交渉します。(申立人は直接交渉しません)債権者ごとに約1時間かけて交渉します。又、債権者が多い場合は2日に分けて期日を指定したりしますが、債権者は欠席することが多い為、この日で和解が成立したら終了です。 |
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第3回以降の調停期日 |
債権者が多い場合や第2回期日で成立しなかった場合は、第3回目以降も呼び出されることになります。 |
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調停成立後、送達指定住所に調停調書が送付されます。調停調書とは、裁判所が作成した和解書です。
*調停調書には執行力があるので調停成立後に再度支払いが困難になり、支払いが遅滞すると、給料や財産等を差押えられますので注意してください。
ほとんどが和解成立しますが、成立しない場合があります。成立しない場合は、
1)再度申立てする
2)債務額確定訴訟又は債務不存在訴訟に移行する
3)任意で和解交渉する(任意整理)
上記のような方法があります。
特定調停にかかる費用一覧
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