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1)当事者が債権者と交渉する事なく、調停委員が代理となって交渉してくれる
2)特定調停の申し立て後の、債権者の請求、取り立て行為の禁止
3)自己破産とは異なり、一定の資産を失わない
4)和解不成立の事由として浪費等の債務を負った経緯は問題にはならない
5)債権者全部ではなく、一部の債権者だけを選んでの申し立てが可能
6)自己破産や個人再生と比べて、申し立てに必要な書類が少ない為、家族や同居人に知られず手続きがしやすい
7)現在の状況が、返済不能状態でなくても申し立て可能
(*将来返済不能になる可能性があることは必要)
8)強制執行や給与差し押さえ等の民事執行の停止
9)申し立て期間中は返済が停止
0)官報に載らない
1)ブラックリストに載る(信用情報機関の「事故情報」として、債務完済後約7年間登録される。この間は原則借金やローンができない)
2)任意整理による和解書と違い、特定調停の調停調書には執行力がある為、支払いが延滞した場合、即時に強制執行される
3)和解成立するという保証はない(話し合いによる合意が基本なので、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限らない為)
4)調停委員を納得させられないと成立しにくい(具体的な数字でキチンとした返済プランを立てないと、調停委員が納得しない)
5)3年(特別な事由があれば5年)以内に、返済する必要がある
6)成立するまでの遅延損害金を加算される
7)申立てに必要な書類等を取得する為、その分手間がかかる。又、調停期日等に裁判所に出頭しなくてはならない
8)引き直し計算後の元金カットは見込めない
9)過払返還請求等を行わない為、過払いの場合は調停終了(債務不存在)後に改めて返還訴訟を行う必要がある。
0)和解成立迄に時間がかかる
特定調停にかかる費用一覧
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