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弁護士費用算出に当たって基準になるのは、前述の日本弁護士連合会会規の「弁護士費用等基準額」と各単位弁護士会において定められ ている「弁護士会報酬等基準」です。日弁連と各単位弁護士会の報酬基準とは内容は殆ど同一です。
この報酬基準においては、弁護士に依頼する業務の内容ごとに費用額を定め、あるいは、その算出方法を規定しています。
*基準表
訴訟事件その他 |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
〜300万円 |
8%(最低10万円) |
16% |
300万円〜3,000万円 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円〜3億円 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円〜 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
*弁護士費用の算定基準は上記の表が基本になります。この表は、主として一定の経済的利益の給付を請求し、又はこれを請求されたときの基準です。表の使い方は、例えば500万円の損害賠償を請求する訴訟の提起を依頼すると着手金が500万円の5パーセントつまり25万円と9万円をプラスした34万円となります。又、裁判の結果、500万円の給付判決を得た場合、あるいは被告側として請求棄却になった場合、成功報酬は500万円の10パーセントの50万円プラス18万円の合計68万円になります。全面敗訴した場合は報酬は原則としてゼロです。原則として金銭の給付に係る訴訟は基準表をそのまま適用できますが、不動産関係など評価を要するものについては、評価の基準が定められています。例えば、不動産の所有権移転請求とか所有権の確認訴訟ですと対象の不動産の時価を基準とします。不動産の利用権例えば賃借権は、時価の2分の1、抵当権など担保物権は被担保債権の金額か担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価か安い方とされています。 |
着手金及び報酬金は基準表の金額を半額に、比率も半分に減額したものです。
基準表に準ずるが、それぞれの額を3分の2に減額することができるとされています(着手金の最低限は10万円)。ここでの調停事件は主として民事調停事件を問題にしています。例えば、傷害を負わされたので慰藉料等300万円を請求する示談を依頼すると着手金が16万円、300万円で示談が成立すると報酬金が32万円になります。
着手金及び報酬金とも基準表のおよそ4分の1相当額になっています。
着手金20万円以上、報酬金基準表に準ずるとなっています。報酬金は免責決定を受けたときに限るとなっていますが、99パーセント免責決定は出ます。したがって、500万円の債務総額で免責決定を受けると報酬金は68万円以上になります。 しかし、非事業者の自己破産事件は一般的に、着手金及び報酬金合計30万円と手続費用5万円の総額35万円で免責決定までやっています。規定どおり弁護士費用を受けている弁護士は少数だと思います。
着手金は、50万円以上、報酬金は基準表に準ずることになっています。
基準の改正が行われていませんが、和議法の手続を同視できるので、事業者の民事再生手続は着手金が100万円以上、報酬金は基準表に準ずることになります。
一般法律相談は、30分ごとに5000円ないし2万円(個人からの相談で、事業に関するものを除く)
契約書作成 非定型で、経済的利益の額が300万円までは、手数料10万円、経済的利益が300万円ないし3000万円は、1パーセントプラス7万円となっています。
弁護士名を表示する場合は、3万円ないし5万円です。
事業者の場合月額5万円以上 、非事業者の場合年額6万円(月額5000円)以上、なお、殆どの弁護士が顧問先の事件については、通常の料金の8割程度としています。
半日で3万円ないし5万円、一日で5万円ないし10万円 。これは遠方の裁判所の公判、口頭弁論出廷などに対する費用です。
*上記の金額はあくまでも参考です。
*日本弁護士連合会公式HP
http://www.nichibenren.or.jp/
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