割賦販売法における指定商品(54種)・指定権利(5種)・指定役務(8種)


指定商品(54種)


 1)*動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取
    するもの(医薬品を除く)医薬品とは、薬事法(昭和35年法律題145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ

 2)真珠並びに貴石及び半貴石

 3)*幅が13センチメートル以上の織物

 4)衣服(履物及び身の回り品を除く)

 5)ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレ
   ス、カフスボタンその他の装身具

 6)*履物

 7)床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品

 8)家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯
   用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く)

 9)なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用
   具

10)書籍

11)ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物

12)シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用
   品

13)印章

14)太陽光発電装置その他の発電装置

15)電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具

16)ミシン及び手編み機械

17)農業用機械器具(農業用トラクターを除く)及び林業用機械器具

18)農業用トラクター及び運搬用トラクター

19)ひよう量2トン以下の台手動はかり、ひよう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手
   動はかり

20)時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く)

21)光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く)

22)写真機械器具

23)映画機械器具(8ミリ用又は16ミリ用のものに限る)

24)事務用機械器具(電子応用機械器具を除く)

25)物品の自動販売機

26)医療用機械器具

27)はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるは
   し、ショベル、スコップその他の手道具

28)浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む)

29)浄水器

30)レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電
   気式のものを除く)

31)はん用電動機

32)家庭用電気機械器具

33)電球類及び照明器具

34)電話機及びファクシミリ

35)インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤ
   ーその他の音声周波機械器具

36)レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログ
   ラムを記録した物

37)#自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む)

38)自転車

39)#運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る)、人力けん引車及び畜
   力車

40)ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る)

41)パーソナルコンピュータ

42)網漁具、釣漁具及び漁綱

43)眼鏡及び補聴器

44)家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器

45)*コンドーム

46)*化粧品

47)囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具

48)おもちゃ及び人形

49)運動用具(他の号に掲げるものを除く)

50)滑り台、ぶらんこ及び子供用車両

51)化粧用ブラシ及び化粧用セット

52)かつら

53)喫煙具

54)楽器

指定権利(5種)


 1)いわゆる、エステティックサロンを利用する権利
   人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利

 2)保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利

 3)外国語会話教室を利用する権利
   語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第二26号)第1条に規定する学校、同法第八82条の2に規定
   する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備
   えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く)における教育の補習のための学力の教授に該当
   するものを除く)を受ける権利

 4)家庭教師派遣を利用する権利
   学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く)、同法第82条の2に規定する専修学校若
   しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び指定役務
   において「入学試験」という)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を
   除く)における教育をいう。次号及び指定役務において同じ)の補習のための学力の教授(次号に規定する
   場所以外の場所において提供されるものに限る)を受ける権利

 5)学習塾を利用する権利
   入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚
   園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供
   事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)を受ける権利

指定役務<サービス>(8種)


 1)
エステティックサロン
    人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと

 2)保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること

 3)家屋、門又は塀の修繕又は改良

 4)外国語会話教室
   語学の教授(学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第8
   3条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定
   する学校(大学を除く)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)

 5)家庭教師派遣
   入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所にお
   いて提供されるものに限る)

 6)学習塾
   入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚
   園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供
   事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)

 7)家屋における有害動物又は有害植物の防除

 8)技芸又は知識の教授(第4号から第6号までに掲げるものを除く)

*は指定消耗品。使用、消費したものはクーリングオフできなくなります。
ただし、使用した場合はクーリングオフできなくなる旨を知らされていなければ、クーリングオフできます。又、消費者が自分から使用したのでないなら、クーリングオフできます。

#自動車、#運搬車はクーリングオフ不可

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